公正証書作成にかかる費用

 公正証書の作成に関する行政書士費用には、原案作成費用(行政書士報酬)と代理人/証人の日当(10,500円×2名分)、などが含まれています。

 当事務所の報酬には、代理人2名分の手当ても含まれますので、
 契約当事者には公証役場に出向いていただく必要はりません。
 公証役場での手続きもすべて当事務所で代行いたします。

 

公正証書作成にかかる費用

当事務所にご依頼頂く場合にかかる費用は、以下のとおりです。

公正証書の種類 当事務所への報酬
①債務弁済契約公正証書 32,500円
②離婚給付契約公正証書 一般的なもの
32,500円
複雑または多岐にわたるもの
53,500円
③遺言公正証書 40,000円
④金銭消費貸借契約公正証書 32,500円
⑤尊厳死宣言公正証書 53,500円
⑥任意後見契約公正証書 42,500円
⑦事実実験公正証書 63,500円
⑧上記以外 個別にご相談下さい。

いわゆる「離婚協議書」は、「②離婚給付契約公正証書」です。
慰謝料その他の示談書は「債務弁済契約公正証書」に該当します。
お金の貸し借りは「金銭消費貸借契約公正証書」に該当します。
上記の他、公証人手数料などの実費がかかります。

 

また、④金銭消費貸借契約公正証書においては、印紙税法に定める、所定の印紙代がかります。

金銭消費貸借契約における印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載が無いもの 200円

金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、 公正証書に印紙税法による
印紙の貼付が必要となります。
正本・謄本料として1ページ250円(契約内容によりますが、正本・謄本合計で4000円程度) が必要です 

 

公証人に支払う手数料

公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価額 手 数 料
  100万円まで  5,000円
  200万円まで  7,000円
  500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
    1億円まで 43,000円
 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

 

(目的価格の算定例)

Copyright© 2010 All Rights Reserved.