非典型契約

 

ビジネスの契約は非典型契約や混合契約が多い

民法が想定している典型契約では、極めて単純な事例を想定しています。一方、現実のビジネスの取引内容は、非常に複雑です。そういう意味では、ビジネスでの契約が典型契約であることはまずありません。非典型契約か、典型契約であっても法律では想定していないものが多いです。または、典型契約が数種類組み合わさった、複合的な契約(混合契約)となります。

特に、非典型契約は、比較的新しいビジネスモデルの契約に多いです。冒頭のリース契約やフランチャイズ契約などは、戦後に普及したビジネスモデルです。戦後に普及したとはいえ、そこそこ歴史がある契約ですが、実際には、様々な理由によって、未だに法整備がなされていない、非典型契約のままです。戦後に普及している契約でさえこのような状態ですから、最新のビジネスモデルの契約は、よほど単純なビジネスモデルではない限り、非典型契約であるといえます。

 

非典型契約では契約書が極めて重要

非典型契約でトラブルがあった場合で契約書がないときは、典型契約とはかなり事情が変わります。非典型契約は、法律が未整備です。また、歴史が浅いため、判例の蓄積や商慣習がありません。ですから、裁判の際の判断基準が明確になっていないことが多いです。

このように、あいまいな判断基準は、裁判に時間がかかる原因となりますし、裁判の予測がつきにくい原因ともなります。このため、裁判での判断基準とするためにも、契約書の作成は重要となります。

特に、最近では、上述のリース契約やフランチャイズ契約のほか、ソフトウェア使用許諾契約やファクタリング契約など、法律がまったく追いついていない契約が考え出されています。これらの契約は、金額が多く、リスクも大きいにもかかわらず、法律が未整備であるため、トラブルの処理には、大きなコストや労力が伴う可能性があります。そうであるが故に契約書の整備が重要となります。

実際に、上記の契約では、極めて高度な専門知識を駆使した複雑な契約書が使われることが多いです。特に、フランチャイズ契約では、契約書そのものがビジネスの生命線といっても過言ではありません。それだけ、非典型契約では、契約書が重要である、ということです。

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