入札手続のフローと入札参加要件

 

入札手続のフロー

会計法、地方自治法等に基づき実施されている現行の入札制度について、国発注工事の前提として、

一般競争入札、指名競争入札、随意契約に共通する手続きを整理し下記に記載しました。

 

大きく3つの局面に分かれています。

①まず、競争参加希望者の資格審査を行い、有資格業者の名簿を作成する段階があります。

 

②続いて、この名簿をもとに一般競争入札や指名競争入札により入札参加者を選定して、
入札を執行したり、随意契約による協議を経て受注者を確定する段階があります。

 

③最後は、受注者による施行とその完成後に発注者が請負代金を支払うことで完了します。

 

 

公共工事入札に参加するための要件

ここからは、入札手続に実際に参加するためにはどうすればよいのかを大まかな流れに
沿ってみていきましょう。

 

公共工事に参加する為には、いくつかの審査を受けなければなりません。 なぜなら、共団体等の発注する
公共工事の競争入札に誰でも参加できるとなると、不誠実で信用力のなく、施行能力にもかける建設業者の
入札の参加を許してしまうことになり、ひいては、公共工事の適正な施工の確保を困難にして、国や地方公共
団体に多大の損害を与えるおそれがあるからです。

 

それでは、入札手続に参入するまでにどういった手続きを経ていくのかを説明していきます。

 

Ⅰ まず、公共事業に参入しようとする業者はすべて「建設業許可」を受けていなければなりません。

(建設業許可の説明については当ホームページにて掲載されております)

 

Ⅱ 一般競争参加資格の審査

一般競争参加資格は「一般競争入札」および「指名競争入札」の参加資格の1つであり、
大きく二つの類型に分かれます

a、消極的資格要件

公共工事の競争入札に参加を希望する建設業者のうち、欠格要件に該当するもの、あるいは
一定の資格を有しない建設業者は、そもそも競争参加資格自体を認めず、事前に競争入札
から排除する必要があります。

この欠格要件等を定めた一般競争参加資格を消極的資格要件といいます。

(例~「破産者等」「不正行為のあった者」等)

b、積極的資格要件

次に、欠格要件に該当しない建設業者について、経営規模等について審査を行い

総合点数を算定して、それに基づき競争入札参加希望者の格付けを行う資格審査の結果も
一般競争参加資格です。 このような経営規模等の審査項目を積極的資格要件といいます。

 

Ⅲ 客観的事項の審査

会計法、地方自治法とも、工事等の契約の種類ごとに、その契約金額等に応じ、工事実績、職員
の数、資本金その他の経営規模および経営状況に関する競争参加者の資格を定めるよう規定してい
ます。 この審査を客観的事項の審査といいます。

<客観点数~共通点数>

従来、客観点数は、「経営事項審査(後段にて説明します)」と同様の項目・数値を発注者側で
改めて計算し直していましたが、近年では。個別企業の経営事項審査結果を示す総合評定値
通知書の写しを提出させているため、通常の場合、客観点数は「経営事項評価」とは共通する
ものとして取り扱われています      (共通点数)。

また、公共工事の入札に参加しようとする者は、経営事項審査をうけることを義務付けられています。

 

Ⅳ 主観的事項の審査

昭和58年3月に中央建設業審議会が決定した「入札制度合理化対策」では、客観的には評価しにくい
もので、具体的な工事の性格、地域の実情等によって発注者がそれぞれの判断で評価すべき主観的
事項の項目として次の5つをあげています。

①     工事種類別工事成績

②     工事種類別工事経歴

③     建設機械(リース業の発達により含めないことが多い)

④     工事の安全成績

⑤     労働福祉の状況

※ 実際にどの項目を取り上げるかは、各発注者によって相当に異なっています。

 

Ⅴ 総合点数の算定

Ⅵ 等級区分(格付け)

申請者の客観的事項を審査した客観点数(共通点数)と主観的事項を審査した主観点数を
合計して算定します。

※ 総合点数=客観的点数+主観的点数

そして、申請者が希望する工事種別ごとに総合点数の高点順に配列しますが、等級区分が
設けられている工事種別では、有資格者の経営力、技術力等に応じたおおまかなグループ化、
すなわち有資格業者の格付けを行います。

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