期限の利益の喪失

 

緊急事態では期限前に契約を履行してもらう

民法上、「何年何月何日までに○○をしなくてはならない」という期限は、本来はすぐにしなければならない義務についての時間の猶予とされています。この時間の猶予は、義務をしなければならない債務者にとっての利益ということになります。このように、期限の到来までは債務を履行する必要がない債務者の利益のことを、期限の利益といいます。

期限の利益は、債権者にとっては、期限の到来まで債務者による債務の履行を待たなければならない不利益です。債権者の勝手な都合によって、債務の履行を早めることはできません。ですから、債権者の側は、何があろうとも、期限の到来までは待っていなければならないことになります。

ところが、実際のビジネスの現場では、期限の到来を待っていられない緊急事態があります。例えば、債権者が金銭の支払いを請求できる場合で、支払期限が到来する前に債務者の側が不渡りになtってしまった状況などです。このような緊急事態では、悠長に期限の到来を待っていると、期限が到来した頃には本来支払ってもらうべき金銭がなくなってしまっている可能性があります。そうならないためにも、債権者は、債務者の期限の利益を喪失させてしまって、すぐに金銭の支払いを求めなければなりません。このように、期限の利益の喪失の特約は、緊急事態が発生した場合に、債権者が債務者の期限の利益を喪失させて、もすぐに債務の履行を請求できるようにするために規定されます。

 

期限の利益の喪失事由を契約書に追加する

期限の利益の喪失は、民法上は、第137条にも規定されています。ただ、この規定では、債権者は、極めて限定的な状況でしか期限の利益を喪失させることができないとされています。このため、当事者の合意によって、契約書に期限の利益が喪失する条件を追加します。これが期限の利益の喪失の特約です。

この特約は、債務者が契約を履行してもらえなくなるような状況を想定していることが多いです。つまり、債務者が、債務を履行できなくなりそうな状況をあらかじめ想定しておいて、その状況になってしまった場合に期限の利益を喪失する、ということです。この状況のことを「期限の利益喪失事由」といいます。

例えば、金銭消費貸借契約や売買契約などでは、借金の返済の支払条件や売買代金の支払条件が分割になっている場合は、ほとんどこの期限の利益喪失の特約が定められています。このような特約では、債務者は、「一回でも元金もしくは利息の支払いを怠った場合」や、「一回でも代金の支払いを怠った場合」は、期限の利益を喪失し、直ちに未払い金の全額の支払いをしなくてはならなくなります。

 

緊急性に応じて当然喪失事由と請求喪失事由

期限の利益喪失事由は、2種類あります。ひとつは、「当然喪失事由」、もうひとつは「請求喪失事由」です。当然喪失事由は、その事由が発生した場合は、債務者が当然に期限の利益を喪失する事由です。これに対して、「請求喪失事由」は、その事由が発生した場合であって、債権者からの請求があったときは、債務者が期限の利益を喪失する事由です。

一般的に、緊急性が高い事由については当然喪失事由とし、そうでない事由については請求喪失事由とします。つまり、債務者の債務の履行に重大な影響を与えるような緊急事態は当然喪失事由とし、それほど緊急性が高くないまでも債権者の債務の履行に影響を与える事態は請求喪失事由とします。これは、契約解除に催告が必要が不要かという点と同様です。

なお、期限の利益を喪失し、債務の期限が到来すると、強制執行や差押の着手が可能となったり、相殺が可能となったりします。そういう意味でも、期限の利益の喪失の特約は、債権者の債権回収にとって、極めて重要な条項でもあります。

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