Q&A
ポイント1
Q 会社を設立するにあたり必要な費用として、いくら必要になりますか?
A 会社設立に関して発生する実費は以下の2つの項目になります。
1. 公証人役場に支払う定款認証費用
収入印紙代 4万円 (電子定款の場合には不要)
定款認証手数料 5万円
謄本手数料 2,000円
この費用項目 の合計は9万2,000円になります。
ただし、電子認証の手続きをとりますと、収入印紙代が不要となり、この費用項目の
合計は、5万2,000円になります。
つまり、当事務所への報酬を考慮しても、ご自分でやられるよりも依頼された方が安く会社を
設立することができます。
さらに、その際には会社設立の方法や、そのメリット・デメリット・留意点・公的創業融資を
受けられるコツなどをアドバイスを無料でおこないます。
※定款認証のための費用は、全国どの公証役場でも同じになります。
2. 登記所(法務局)に支払う登録免許税
登記所(法務局)に支払う登録免許税は出資金1,000万円の場合ですと
15万円になります。
※出資金の1,000分の7。ただし、最低額は株式会社の場合だと15万円になります。
当事務所は、司法書士と業務提携しておりますので、設立登記の際にかかる報酬を一般の
場合よりも安く提供させていただいております。
全部の項目を合計すると株式会社の設立に関してかかる費用は、ご自分でやられる場合で
24万2,000円、となります。 (出資金1,000万円の場合)
ポイント2
Q 定款とは、いったいどういうものなのでしょうか?
A 定款は会社の憲法のようなものであり、その内容で定められたことは法的な効果を持つことになります。
また、会社の組織や運営に関する根本規則(基本的なルール)を定めたものでもあります。
※定款は発起人全員で作成し、全員が署名押印する必要があります。
※作成した定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力を持つことになります。
なお、定款は1度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、定款の作成は
慎重に行いましょう。
定款に記載する内容には以下の3つの事項があります。
①絶対的記載事項
定款には必ず記載しなければならない事項です。記載を欠いた場合は、その定款自体が
無効になってしまうので必ず定款の中に盛り込まなければなりません。(商号、本店、目的など)
②相対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しない場合は、その規定はなかった
こととして扱われます。
その規定がある場合は必ず定款に盛り込みましょう。(現物出資や株式の譲渡制限など、)
③任意的記載事項
定款に記載するかしないかは自由な事項です。会社を設立する上で定款に載せる
任意的記載事項は大体決まっていますので、決算期や役員に関する事項などを載せ
ていればいいでしょう。
このように上記のかたちで記載された目的などのルールにそって会社は運営されて
いきますので、定款に定められたルールに反する行為(著しい目的外行為など)は無効
と解されています。
ポイント3
Q 会社を設立した場合、諸官庁への届出は必要になりますか?
A はい いくつかの諸官庁への届出が必要になります
会社を設立した場合に届け出が必要な諸官庁は、
<税金関係>で、税務署、市区町村役場及び県税事務所(東京23区は、都税事務所)
<保険関係>で、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所です。
ポイント4
Q 会社の設立にあたり、専門家に依頼をいたいのですが、どの専門家に依頼すれば
いいのでしょうか?
A 会社の設立にあたって必要とされる専門知識の分野は、いくつかに分かれています。
例えば、定款の作成・認証であれば行政書士(電子定款を取り扱っている業者が多い)であり、
また、設立登記にあたっては司法書士の分野となっています。 だからといって、それぞれ違う
専門家に依頼するのは煩雑ですので、当事務所では司法書士と業務提携することによって窓口
を1つにしております。