遺産及び遺品の分別、整理

当事務所では相続人の希望により、被相続人の遺産及び遺品の分別、整理(分別作業とリストの作成)を
行っております。

 

<遺品及び遺産の大別>

遺品及び遺産は大まかに以下の3つを整理分別するところから始めます。

① 不動産に関する書類
② 預金債権、債務等に関する書類
③ それ以外の動産

 

更に、上記の「③それ以外の動産」につきましては、下記のように分別することができます。

分割の対象とするもの 財産的価値のあるもの
価値の不明なもの
分割の対象とならないもの 財産的価値はないが、特定の相続人にとって主観的価値があるもの
祭祀用具 (仏壇等)
廃棄対象物 (相続人らがそのように判断したもの)

 

価値等の算定

①上記書面等の有効性

②負債の種類、金額、期限の利益、合法性等

③存在が明確でない財産(質入品・譲渡担保物・不動産)及び負債の捜索

④相続財産とされるものの財産的価値(時価)の算定

⑤動産等の保管場所の確保と移動費用計上及び、廃棄処分にかかる費用の算定

⑥相続税の価格算出(試算)

 

当事務所は、遺産及び遺品から相続財産を確定し、また、価値等を算定した
「遺産・遺品リスト」を作成いたします。

※死亡諸手続に関し相続財産から支出すべき費用等の計上を含む

 

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