経営事項審査

 

経営事項審査とは、日本の建設業において、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況
などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査。略して経審(けいしん)とも呼ばれています。

 

<経営事項審査受審の義務化>

平成6年6月の建設業法改正では、公共工事を受注しようとする者はすべて経営事項審査を
受けることが義務付けられました。そして、この義務付け規定は平成7年6月29日から施行されています。

したがって、公共工事発注者は、自らの競争参加資格審査において建設業許可業者である競争参加
申請者にはすべて経営事項審査結果通知書の提出を義務付けています。そしてその結果、公共工事発注者
の行う資格審査では、経営事項審査結果通知書のデータをもとに客観的事項の審査を行うことになりました。

 

<経営事項審査の算定式>

経営事項審査の結果は、各審査項目について、一定の基準によりそれぞれの評点を算定して下記の 
算式により申請者が希望する工事種別ごとに点数を算定します

 

総合評点(P)=0.25+0.152+0.20Y+0.25Z+0.15

1=工事種類別年間平均完成工事高の評点

2=自己資本額および職員数の評点

1=経営状況分析の評点

1=技術力の評点(建設業の業種別技術職員数)

1=その他の審査項目(社会性等)の評点

経審に提出する書類、添付書類、提示書類は、各都道府県により若干違いがあります
公示や説明書を必ず確認してください。

 

<ポイント>

経営事項審査は、建設業界の状況を背景に2、3年毎に法律の改正が行われています。行政書士は、
国土交通省の達等の情報を行政書士会からの情報提供等により熟知しており、改正後の対応も安心
して任せることができます。

また、当事務所の行政書士は、より評点の高い計算方式のノウハウ等を、保有しているため、依頼者にとって
より有利なサポートが期待できます。

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