帰化申請に必要な書類

こちらでは、帰化申請をしようとした場合に必要となってくる書類を記載しております。

基本的には当事務所にて全ての書類を揃えますが、あらかじめ、
どのような書類が必要なのかとお考えの方は、下記を御覧下さい。

以下では、書類を収集するにあったての難易度も合わせて記載しておりますので、ご参考までに
ぜひ、ご覧いただければ幸いです。

 

国籍・身分を証する書類

収集難易度 : 高

*例えば、韓国国籍の方の場合は、韓国領事館などが交付する基本証明書、家族関係証明書
婚姻関係証明書、除籍謄本など・・・申請者本人の分だけでなく親族の分が必要となる場合が
ありますので法務局の指示に従って下さい。また、これらの証明書は全て日本語の翻訳が必要になります。
*パスポート原本とコピー(持っている場合)
*日本の戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)・・・配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などが日本人の場合
あるいは帰化した場合などに必要となります。
*各種届書謄本(記載事項証明書)・・・日本で出生・婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡などの各種届を
したことがある場合に届出をした市町村役場で交付を受けます。申請者本人の分だけでなく、親族の
分が必要となる場合があります。
*国籍を有せず、又は日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書・・・
これは申請者の国籍によって必要となる場合があります。韓国国籍の方は不要です

 

住所を証する書類

収集難易度 : 低

*外国人登録原票記載事項証明書・・・申請者及び同居している外国籍の方の分を住所地の市町村役場で
交付してもらいます。この証明書には過去五年以内の転居歴を記載してもらいます。
※外国人登録原票の写し・・・本人や両親の本国での戸籍上の氏名や生年月日に不一致がある場合や
戸籍自体が存在しない場合に必要となってきます。 また、外国人登録原票は、数年ごとに閉鎖され、
東京の法務省に送られますので、取得には30日程度かかる場合があることに留意する必要があります。
*住民票の写し・・・配偶者や子ども、同居者が日本人の場合は、その人の住民票を取ります

 

資産収入に関する書類

収集難易度 : 中 ~ 高

*源泉徴収票(同族会社の場合には源泉徴収簿も必要となります。)
*給与明細書(又は、在職、給与証明書)
*地方税納税証明書
*地方税所得課税証明書・・・課税されていない場合は非課税証明書
*所得税納税証明書(その1、その2)・・・確定申告をしている場合
*不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や賃貸借契約書・・・不要な場合があります。
*預貯金通帳や預貯金残高証明書・・・不要な場合があります。
以下、個人事業者の場合
*営業許可証や事業免許等・・・許可・認可が必要な事業を営む申請者の場合
*消費税納税証明書
*所得税確定申告書のコピー
*個人事業税納税証明書
*源泉徴収簿、徴収金の納付書及び領収書
以下、会社等法人の経営者の場合
*法人税納税証明書(所得金額・納税額)
*消費税納税証明書
*法人税確定申告書のコピー(税務署印があるもの)
*法人事業税納税証明書
*法人地方税納税証明書
*貸借対照表・損益計算書
*法人登記事項証明書(登記簿謄本)
*法人名義の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

 

その他証明書・参考書類

収集難易度 : 中
 
運転記録証明書(5年分)、外国人登録原票、卒業証明書又は卒業証書、在学証明書又は通知表、
運転免許証のコピー、各種の技能・資格証明書・免許証等、感謝状など法務局より指示があった場合に
提出します。
 

 

作成する書類

作成難易度 : 中 ~ 高 

(1)帰化許可申請書
申請者一人につき一通作成します。 帰化後の本籍や氏名を記載するので作成の際には細心の注意
が必要となります。 また、写真(5×5)を副本と合わせて2枚貼ります。
(2)親族の概要
家族一緒に申請する場合は一通作成します。 ここには、兄弟姉妹まで記載していきますので、事前の
下調べが必要となります。
(3)履歴書
申請者一人につき一通作成します(ただし、15歳未満のお子様は不要)。この書類は、一般の方が
お一人で作成しようとした場合、かなりの時間を要しますので、ある程度の根気が必要です。
(4)帰化の動機書
どうして帰化したいかという理由を作文します(特別永住者の方は不要です)。 当事務所では原案を
作成して、それを元に記載していきますのでご安心ください。
(5)宣誓書
これは申請のときに署名しますので、事前には作成しません。 法務局にて申請者が担当官の前で
署名いたします。
(6)生計の概要
世帯ごとに作成します。 これも、一般の方がお一人で作成する場合には、苦労する書類の1つです。
(7)事業の概要
これは事業を経営されている場合に作成します。 原則としては決算報告書から転記していきますが
これも、決算報告書に慣れていない方は、作成に苦労すると予想されます。
(8)自宅、勤務先、事業所付近の略図
過去三年間に変更がある場合は前住所等も作成します。 お住まいの状況により作成の難易度は
変化します。(最寄駅が近い方が作成難易度は低下します。) 
 
 
以上の書類は法務局から書式を配布されますが、当事務所にご依頼していただければ、取得する
必要はございませんので、ご安心ください。

 

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