添付書類・確認資料の一覧
建設業許可の申請にあたっては、許可行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)より、「経営業務管理責任者証明書」と「専任技術者証明書」に氏名が記載された役員及び技術者等が、申請書の記載どおり、常勤性を確認する書類等、申請内容の事実確認を行うための書類の提示・提出を求められることとなります。
提示等を求められる書類については、各許可行政庁によって異なりますが、以下の書類提示等を求められることが一般的です。
それでは、以下建設業許可申請時の確認資料の例を見ていきましょう。
経営業務管理責任者に関する確認資料の例
<常勤性を証明する書類>
(1)住民票等、現住所が確認できる資料
現住所が住民票と異なる場合は、現住所の賃貸契約書の写し、公共料金の領収証の写し等、現住所が確認できる資料が必要となります。
(2)健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し
※国民健康保険など、建設業許可申請会社で保険の適用を受けていない場合は、以下の順で更に
いずれかの資料が必要になります。
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・確定申告書(法人については表紙と役員報酬明細の写し)
・その他常勤性が確認できるもの
<経営業務管理責任者としての経験を証明する資料>
(1)経験期間を証明するもの
・法人役員としての経験については、商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書又は閉鎖登記簿謄本
・令第3条に規定する使用人としての経験については、変更届書(令第3条に規定する使用人着任時と退任時)
(2)経験業種を証明するもの
・法人の役員としての経験については、建設業許可通知書の写し
・令第3条に規定する使用人としての経験については経験期間中の様式第1号別表の写し
・無許可期間中の軽微な工事経験については工事請負契約書、注文書、請求書等の写し
専任技術者に関する確認資料の例
<常勤性を証明する書類>
(1)住民票等、現住所が確認できる資料
現住所が住民票と異なる場合は、現住所の賃貸契約書の写し、公共料金の領収証の写し等、現住所が確認できる資料が必要となります。
(2)健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し
※国民健康保険など、建設業許可申請会社で保険の適用を受けていない場合は、以下の順で更にいずれかの資料が必要になります。
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・確定申告書(法人については表紙と役員報酬明細の写し)
・その他常勤性が確認できるもの
<実務経験を証明する資料>
(1)実務経験の内容を証明するもの
・証明者が建設業許可を有している期間については建設業許可通知書の写し
・証明者が建設業許可を有していない期間については工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し
(2)実務経験証明書期間の常勤を確認できるもので以下のうちいずれか
・健康保険被保険者証の写し
・厚生年金加入期間証明書又は被保険者記録照会回答票
・住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分)
・確定申告書(表紙と役員報酬明細の写し←役員に限ります)
・その他常勤性が確認できるもの
(3)指導監督的実務経験を証明する資料
※指導監督的実務経験が要件となる場合のみ必要となります。
・指導監督的実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
・指導監督的実務経験証明書の内容欄に記入した工事全てについての契約書、工事請書、注文書等の写し
令第3条に規定する使用人に関する確認資料の例
申請者が法人である場合において、当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び営業所の代表者が、申請者が個人である場合においてはその者 支配人及び営業所の代表者が、建築士法、宅建業法等の規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことをもって、免許等の取り消し処分を受け、 その最終処分から5年を経過しない者である場合、暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営支配を受けている場合には、 この基準は満たさないこととして取り扱われています。
営業所に関する確認資料の例
・住民票等現住所が確認できる書類
・健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し等
・本人に代表権のない場合は委任状の写し
営業所に関する確認資料の例、その2
<営業所の実体が確認できる資料>
(1)営業所所在地付近の案内図
(2)営業所等の写真
・営業所の内部
・営業所の内部
・建設業の許可票
・その他入り口部分など
<建物の所有状況が確認できる資料>
(1)営業所を自己所有している場合は次のいずれか
・当該建物の登記簿謄本の写し(発行後3か月以内のもの)
・当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書の写し
(2)営業所を賃借している場合は当該営業所の賃貸契約証明書
※記載されている賃貸借期間が自動継続等で終了している場合は、直近3か月分の家賃支払いを確認できる書類(領収書、振込明細等)が必要になります。