ベトナム国籍、帰化申請支援業務
ー ポイント -
ベトナム国籍をお持ちの方が帰化許可を申請しようとした場合、本国の証明書として必要と
なるのが下記の書類です。
・ 国籍証明書
・ 出生証明書
・ 結婚証明書
ー 難民として移住 ー
ここで、問題となりますのが、上記のような本国の証明書を取得することができない方です。
どういうことかといいますと、例えば、一世(親世代)の方が難民として日本に移住し、その後
永住権を取得し、日本に住み続けた場合、その子(二世)の方が帰化申請しようとした場合には
その子らの本国での証明書は発行されません。
また、本国の書類に関らず、その他の書類にしても、他の帰化とは違った形での申請をするケース
も多々あります。
元山法務事務所の理念
上記のように、ベトナム籍の方の帰化申請は複雑性を増すばかりですが、
当事務所では、ベトナム籍の帰化申請に強い行政書士が在籍しております。
また、帰化申請を多く扱う当事務所では、あらゆる複雑なケースにも対応でき、
多くのお客様の満足を頂戴しております。
あらゆる相談に誠心誠意、ご対応させていただきますので、ご不明な点等ありましたら
ご遠慮なくお申し付けください。
お客様のお力になれる日を心よりお待ちしております。