金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約とは、いわゆるお金の貸し借りのことです。
通常、借用書とするものですが、金額が高額であったり、弁済が長期にわたる場合など、債権の保全のために公正証書が利用されます。

 

金銭消費貸借契約公正証書を作成するメリット

契約成立の証明
  売買契約や賃貸借契約と違い、金銭消費貸借契約は「要物契約」といい、実際に金銭の授受があって初めて成立する契約です。そのため、手渡しで貸す場合など、契約成立の証明として、「受領した」旨を記した契約書面を作成することに、とても重要な意味があります。
損害賠償の立証が不要
  金銭債務においては、事前に不履行時の損害賠償の額を定めておくことが出来、定めた場合には、損害が発生したことを立証する必要がないとされています。
また、債務者は、不履行が不可抗力であっても、賠償義務を免れることが出来ません。(民法第419条)。
履行の確保
  相互に弁済方法を確認する訳ですから、安定した履行の確保が見込めます。

 

金銭消費貸借契約公正証書に定める内容

貸付の内容
  いつどこで、いくらのお金を貸し渡したのかを明記します。
   
  ※例:甲は、乙に対し、平成●年●月●日、金●●●万円を貸し渡し、乙はこれを借り受け、受領した。
   
利息の定め
  利息の定めがある場合は、年率などの内容を記載します。
金銭債務の場合、利息制限法に定める上限を超えないように気を付ける必要があります。
   
  ※例:利息は年率15%とする。
   
弁済方法
  弁済期、弁済方法、弁済にかかる費用負担、などの定めを明記しておきます。
   
  ※例:平成●年●月●日より平成●年●月●日まで、毎月末日限り、計●●回に渡り、元本金●●万円および利息金を、以下に定める預金口座へ振込送金の方法により支払う。
   
遅延損害金の定め
  遅延損害金や違約金の定めがある場合は、利息とは別の条項にして、年率などの内容を記載します。
利息と同様、利息制限法に定める上限(利息の1.46倍)を超えないように気を付ける必要があります。
   
  ※例:遅延損害金は年率21.9%とする。
   
期限の利益の喪失
  分割弁済の場合、、どのような場合に期限の利益を喪失するか、喪失後の取扱をどのようにするか、等の内容を定めます。
   
  ※例:乙は、以下の場合には、通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払わなければならない。
   ①分割金の支払を怠ってとき
   ②乙が第三者から差押え・仮差押・仮処分、または強制執行を受けたとき
   ③乙が、破産手続開始決定または民事再生手続開始決定、もしくは競売の
    申立を受けたとき
   ④甲に通知せずに、住所を移転または勤務先を変更したとき
   
連帯保証人の定め
  保証人、又は連帯保証人をつける場合は、明記しなければなりません。
なお、保証人には「検索の抗弁権」「催告の抗弁権」などの抗弁権がありますが、連帯保証人というのは、主債務者と同一の地位で、主債務者の弁済や資力と無関係に、一切の支払義務を負います。
   
  ※例:連帯保証人○○○○は、本契約に基づき、乙が甲に対し負担する一切の債務について連帯して保証する。
   

金銭消費貸借契約公正証書に関する注意点

強制執行認諾条項
  金銭債務の履行を定めた場合、せっかく公正証書にするのですから、強制執行認諾条項は入れておくべきです。
そうでないと、不履行となった場合、せっかく作った公正証書であっても、その最大の効力である強制執行を行うことが出来ません。
債権の特定
  債務弁済契約や準消費貸借契約においては、何時どこでどのように発生した債権で、現時点での債務はいくらなのか、ということを具体的に特定しなければなりません。
期限の利益の喪失条項
  分割弁済となる契約においては、必ず「期限の利益喪失」条項を付しておいた方が無難です。
そうでないと、支払が滞った場合、現に不履行となった分以外の残債務を請求することが出来なくなってしまいます。
利息・損害金の有無や内容の定め
  民法上、私人間での貸し借りは、原則として無利息です。
定めをおかなれば、請求することは出来ません。
また、分割弁済においては、遅延した場合の遅延損害金などもきちんと定めておかなければ、請求することは出来ません。
なお、利息・損害金については、利息制限法により、上限が定められていますので、これを超えて定めても違法となります。
違約金には、利息制限法の適用はありませんが、あまりに高額ですと公序良俗違反などになりますので、ご注意下さい。
また、売掛金の場合、消費者契約法に定める年14.6%などが適用されるケースもあります。
ご不明な場合は、ご相談下さい。

 

金銭消費貸借契約公正証書の作成に関する必要書類

債務弁済契約公正証書の作成において必要となる書類は、以下のとおりです。

 ・当事者双方の印鑑証明書
・契約書または金銭の授受を疎明する資料

 

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