通常手続の例
被相続人が死亡した場合におきまして必要となってくるお手続を当事務所は
相続サポート業務の一環として、お手伝いさせていただきます。
<以下は、通常の死亡諸手続を記載しております。>
死亡届
正式には「死亡届書」といい、自分自身では提出できないという特徴をもっています。
提出期限は、死亡事実を知ったときから7日間以内とされており、医師の死亡診断書とともに提出
します。この届出が受理されれば、住民票に死亡が記載され、公的証明として利用できます。
死亡届けは、遺族者が行うことは少なく、実務上は葬儀会社等が行うケースが多いようです。
火葬許可書、埋葬許可申請
火葬許可書は市町村役場に申請します。 死亡届が受理された後に火葬許可書が許されます。
火葬後には、火葬場で許可証明書に火葬済みであることの証印をもらい、自動的に埋葬許可書
となります。 その後、地墓地や霊園に納骨を納めるときに提出します。
健康保険証、住基カード等の返納
それぞれの市町村役場にての返却手続きが必要となります。
国保加入者としての葬祭費
国民健康保険葬祭費の請求は葬儀を行った者が葬祭費を請求します。
支給金額は5万~7万円の間で、各地方によって異なる場合があります。
申請時期は、死亡日の翌日から2年以内とされていますので、注意が必要です。
※75歳以上の方がお亡くなりになった場合には、後期高齢者医療葬祭費を請求します。
健康保険加入者としての埋葬費
健康保険加入者が死亡した場合、被保険者が又は遺族が埋葬料を請求します。
支給金額は5万円となっています。
申請時期は、死亡日の翌日から2年以内とされていますので、注意が必要です。
年金手続
ー 国民年金 -
・ 遺族基礎年金の請求
・ 寡婦年金の請求
・ 死亡一時金の請求
・ 未支給年金の請求
ー 厚生年金 -
・ 遺族給付の請求
・ 遺族年金の請求
・ 遺族起訴、厚生年金額改定の請求
・ 審査(再審査)の請求
その他の手続き
・ 葬儀・葬儀費用の清算
・ 固定資産代表像属人届