封印のある自筆証書遺言の開封

ー ポイント -

1、自筆証書遺言は、勝手に開封せず、そのままの状態で直ちに家庭裁判所に提出して、検認の
手続きを取る必要があります。

2、検認された遺言書については、裁判所に対して遺言書検認済証明申請をすることになります。

 

ー 検認請求義務者 -

遺言書を保管する者または遺言者の保管者がいない場合には、遺言書を発見した相続人は、相続
の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければなりま
せん。(民1004①)

遺言書の提出を怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外においてその開封を
した場合には、5万円以下の過料に処されます。(民1005)

検認請求義務を負う相続人が遺言書を隠匿すると相続欠格者(民891五)となり、受遺者が遺言書
を隠匿すると受遺欠格者となります。(民965.891五)

 

ー 審判手続 -

申立をすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がなされ、申立人と通知を
受けた人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。

検認を終えた遺言書は、申立により、その旨の証明がなされます。

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