手続の概要と流れ

公正証書作成の為には、まず、契約当事者間で契約事項についての合意が必要です。
大筋で合意が形成されたら、書面にするわけですが契約書面というのは書き方によって債権者に有利にも、債務者に有利にもなりますから、 大筋で合意が形成された段階でご依頼いただくことをお勧めします。契約内容に法律上の問題がなければ公証人役場で手続を行いますが、 公正証書遺言以外の公正証書作成では代理人による手続が可能ですので、当職が代理人として手続を完了いたします。 依頼者は公証人役場に出向く必要はありません。
当事務所にご依頼いただいた場合、依頼者にご用意いただく物は、印鑑証明書だけです。
一切の手続きを代行いたします。

尚、遠方の方でも委任状や印鑑証明などは郵送でやりとりできますので全く問題なく公正証書作成代理できます。

 

 

<公正証書作成ご依頼方法>

メール又はファックスにてご依頼ください。
     
契約内容をお聞きし委任状など必要な書類を作成し郵送いたします。
(契約内容によっては、委任状や必要書類をメールにて添付ファイルでお送りし、 プリントアウト
して使用していただくことも可能です。)
     
書類に署名捺印していただき、印鑑証明書と共にご返送ください。
     
当方で公正証書作成手続きを代理します。
     
公正証書完成。
     
依頼者に公正証書郵送。

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