相続財産の中に農地があるとき

ー ポイント -

1、農地を相続する場合、農地法による都道府県知事または農業委員会の許可は不要ですが、
  農業委員会への届出が必要です。

2、相続した農地を売却する場合には、農業委員会もしくは都道府県知事の許可が必要となります。

3、相続した農地を賃借する場合の規制は、売買よりも緩和されています。

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