契約書とは何か

 

契約は契約書がなくても成立する

契約は、原則として、一方が申込み、もう一方が承諾すれば、成立します。このように、当事者の合意さえあれば成立する契約を、「諾成契約」といいます。これに対して、何らかの物の交付があって初めて成立する契約を「要物契約」といいます。例えば、金銭消費貸借契約は、貸借の対象となる金銭の交付があって、初めて契約が成立します(民法第587条)。

また、契約の中には、契約書を作成しなければ成立しない契約もあります。このように、一定の方式を充たして初めて成立する契約を、「要式契約」といいます。これに対して、特に方式を必要とせずに成立する契約を、「不要式契約」といいます。例えば、連帯保証契約は、書面でしなければ効果は生じません(民法第446条第2項)。

ビジネス上の契約の大半は、諾成契約であり、不要式契約ですから、ビジネスの現場では、必ずしも契約書を必要とせずに、口頭であっても、法的には契約が成立します。  

 

ビジネスの世界の現実では契約書が必要

契約は口頭でも成立するとはいえ、それはあくまで民法上、つまり、学術的な次元の話です。ビジネスの世界では、現実には、様々な理由によって契約書が必要となります。特に、企業間の契約では、契約書は必須です。

契約書がなければ、契約の存在そのものを含めて、何ひとつ明確になりません。これは、特にビジネスの世界では、重大な問題となりかねないリスクとなります。

例えば、当事者間の約束が明らかになりませんし、訴訟のリスクは高くなりますし、ビジネスの実態に合わない法律に従わなければならなくなりますし、法律違反をしていないことを立証できません。なにより、企業としての信頼にかかわります。

上記のように、契約書がないことのデメリットはいくつもあります。これに対して、契約書がないことのメリットは、せいぜい、契約書を用意する一時的なコストがからない程度のものです。そういう意味でも、ビジネスの世界では、契約書は、用意するに越したことはありません。

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