建設業許可を取得することによるメリット

建設業許可の取得や維持には手間も費用も掛かりますが、それ以上のメリットがありますので、
ここに建設業許可を取得するメリットを掲載します。

 

〔営業活動の制限がなくなる〕

許可を取得していなくても※軽微な工事であればできますが、一定の基準以上工事になりますと
請け負うことが出来ません。

しかし、許可を取得していれば、基本的に請け負う金額については気にする必要がなくなりますので、
工事金額により制約されることなく自由な営業が可能です。

※1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事なら1500万円未満あるいは延べ面積150㎡に
満たない木造住宅工事

 

〔信用度の向上〕

たとえ許可が必要ない工事であっても有利になると考えられます。お客様の立場からすると許可を取得
している業者の方が安心できます。

また、最近では許可を受けていない業者に対しては元請業者が仕事を発注しないといったケースが
増えてきています。

 

〔資金調達〕

融資を受ける際、許可をもっていた方が断然有利です。

 

〔元請業者からの受注が有利に〕

許可を取得していない業者であっても、軽微な工事であれば、発注可能なわけですが、元請業者さんの
立場になって考えてみますと、発注の度に許可をもっているか、もっていないか配慮するのは面倒ではないでしょうか。

いちいちそんな配慮をするくらいであれば、最初から許可をもっている下請業者に発注した方が間違いがなくなりますし、
許可をもっている方が一定の信用度が保証されています。

 

5〔公共工事の入札参加に必須〕

建設業許可は公共工事の入札に参加するためには必須です。

 

 

デメリット

1、許可手数料(登録免許税)等の費用がかかる

①     新規~9万円 (大臣許可の場合は別)

②     更新・業種追加~5万円

 

2、手続きに時間と労力を要する(ご自身でお手続きする場合)

複雑かつ膨大だ手続きを要するというデメリットは、行政書士といった専門家に依頼することにより、
大部分を回避することができ、 また信頼できる専門家との連携次第では費用も最小限に抑える
ことができるのではないでしょうか。

※さらに、現在に至るまで無許可での事業活動を続けてきた場合でも、専門家によるサポートにより
無許可営業を生かした許可の取得につなげることも可能です。

 

総論

これまでの趣旨を踏まえると、たしかに建設業許可を取得するということは、複雑な手続き等が
発生してしまうということになります。

しかし、それこそが信用の裏付けであり、また同時に様々なメリットを得る事ができるため、これからの
建設業界においては必須となってくることと思われます。

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