専門家に依頼する理由
帰化申請手続きは、もちをん本人のみでの申請も可能ですが、その場合よりも
帰化申請の専門家である当事務所にて依頼をされた場合のメリットを、ここに
あげさせていただきました。
※デメリットは、当事務所にお支払いいただく報酬のみでありますが、当事務所では
驚きの低価格設定により提供させていただいています。
メリット1
作成・収集しなければならない書類が複雑かつ膨大であるが、当事務所ならば作成は勿論、
添付書類の収集まで行うことができます。 ⇒帰化申請に必要な書類
仮に本人のみで書類作成・収集をされた場合ですと審査に辿りつくまでに1年近くかかったとされる
ケースや、途中で申請を断念されたといったケースなどもよく耳にいたします。
例1、添付書類として必要な、本国又は領事館にて取得し、さらに日本語に
翻訳すべきいくつかの書類も、当事務所にて収集・翻訳させていただきます。
例2、在日外国人の皆様は、日本国にて行った身分関係、又はその他の法律行為におきまして
本国にも届出をなさっているのでしょうか?
おそらく、大勢の申請者達は行っていないのが現実だと思います。 その場合、日本と本国
での事実関係の食い違い(婚姻関係・両親の生年月日等々)が生じていることが、よくあります。
当事務所ではその全てに迅速に対応させていただきますのでご安心ください。
(弊社では1~2ヶ月程での審査開始を目処としております。)
メリット2
書類作成にあたり、帰化を許可されやすいノウハウを当事務所は保有しております。
例1、本人のみの申請にて、一度不許可になると、再度許可をうけることが困難となるため
最初の申請にときから専門家に依頼することをお勧めします。
例2、また、過去に重大な交通違反歴・犯罪歴、又はお客様の本国に係わる職業の方への
帰化申請に対する法務局の厳しい姿勢(近年、厳格化傾向)に対し、当事務所
では、許可されるためのノウハウも保有しています。
※非課税者、低所得者等の方の帰化許可に対しても最大限サポートにあたらせて
いただいております。
メリット3
法務局の担当官と行政書士との人的なつながりが既に構築されているため、本人の
作成申請の場合よりも遥かに手続きがスムーズに行われます。
メリット4
当事務所では、帰化申請手続きの1つである法務局係官との面接の際には、当事務所
の行政書士が自動車にで送迎および同行することによって、当日の不安を解消に努めさ
せていただいております。
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メリット5
当事務所では、可能な限り添付書類の収集の代行を行っております
例1、収集書類の1つである「本国から国籍を証する書面を取り寄せ、翻訳文を添付する」
といったことも代行しています。
例2、また、本国の書類と事実とが相違する場合でも、当事務所は必ず事実関係を
証明し、帰化の許可をいただいております。
そのため、ほとんどのお客様に大変満足していただいております。