家賃滞納
<請求と回収>
●賃貸人(貸主)としては、一般的には賃借人(借主)の事情等を考慮して「追い出すのは気の毒だ」と思いつつ、催告(督促)して家賃(賃料)が支払われるのを待つわけですが、長期間支払を猶予していると、滞納金額が預かっている敷金・保証金の額をはるかに超えることとなってしまい、大きな損害が生じてしまいます。
●家賃(賃料)の滞納・未払い・不払いでのトラブルの場合は、滞納者(未払者・不払者)に対して、内容証明で支払いの催促をして家賃(賃料)の回収を図るのも一つの方法です。催告書や通告書などを送付して、「これ以上の延滞がないように」「早く支払うように」請求します。また、連帯保証人に対しても同様の請求を行います(家賃滞納の事情は、通常は連帯保証人に無関係であることが多いのですが、滞納家賃を回収するためには連帯保証人に対しても請求する必要があるものと思われます)。
●連帯保証人は、賃貸人(貸主)に対する賃借人(借主)の一切の債務を連帯して負わなければなりません。なお、賃貸人(貸主)は連帯保証人に対して、特約のない限り、法律上は明渡し義務についても請求できます。
<家賃債権の消滅時効>
●家賃(賃料)は、契約書等に毎月支払いの旨が定められていることがほとんどであると思われます。これは「定期給付債権」と呼ばれるもので、家賃(賃料)の支払期日から5年となります。
●度々家賃(賃料)の支払いを催促しても、まったく聞く耳を持たず支払う意思がない悪質な家賃滞納者であっても、5年間家賃の支払いを逃げ切ると家主側の支払い請求権が消滅してしまいます(ただし、自動的に消滅するわけではなく、家賃滞納者(借家人)側による時効の援用が必要です)。ですから、5年の間に滞納された家賃を回収する必要があります。そのためにも効果的な対策を立て、実行することが重要となります。
(定期給付債権の短期消滅時効)
民法第169条 年又はこれより短い期間によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
<請求時のポイント>
●目的の建物等を特定するため、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを表示する(登記簿に記載されているもの)。
●家賃月額(月額の場合)を表示する。
●滞納金額を明確に表示する(未払いとなっている家賃がいつからいつまでの分か明確にわかるように)。
●支払の期限をきって請求する。
●この請求に対して反応がないときに次はどのような措置をとるかを表示する(契約解除・法的手続きへの移行)。例えば、「万一右期限までにお支払いのない場合は、あらためて催告することなく、本件賃貸借契約を解除することを、念のため申し添えておきます。」と書いておくとプレッシャーを与えられます。