相続人が存在しない場合
そもそも、相続人となる者が存在しないような場合には、亡くなった者の財産は、どうなってしまうの
でしょうか?
<事例>
家族がいない一人身の方が亡くなったとき、その方が遺言書も残していないような場合には、その
亡くなった方の財産は、誰のものになるのでしょうか?
相続人のない財産の利害関係人
相続人のない財産に利害を有する者は、相続財産管理人の申立をすることができます。
また、利害関係人がいないような場合には、検察官が当該申立をします。
<利害関係人例>
・ 特別縁故者
・ 債権者
・ 抵当権者
・ 時効取得主張者
・ 事務管理者
・ 相続財産を買収したい公共団体等
手続き一連の流れ
① 相続財産管理人選任の申立(家審9①甲32)
↓
② 相続財産管理人選任の審判(民952①)
↓
③ 相続財産管理人選任の広告(民952②)
↓ <二ヶ月の経過期間満了の後>(民957①)
④ 相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告(民957)
↓ <二ヶ月の経過期間満了の後>(民957①)
⑤ 相続財産の清算 ※ 残余財産なし → 終了
↓ <残余財産がある場合>
⑥ 相続人捜索の公告(民958) ※ 相続人出現 → 相続人が財産承継にて手続き終了
↓ <六ヶ月の経過期間満了の後>(民958)
↓ <公告期間満了後、三ヶ月間経過の後にも相続人の出現なし>
⑧ 特別縁故者に対する財産分与の申立期間の満了(民958.3①)※ 申立なし → 国庫に帰属
↓ <特別縁故者の申立あり>
⑨ 分与の審判 ※ 審判なし(却下審判) → 国庫に帰属
↓ <審判あり>
⑩ 分与財産の承継 ※ 残余財産あり → 国庫に帰属
↓ <残余財産なし>
⑪ 管理終了