認知の訴え
本文
民法787条本文は,「子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起する
ことができる」という内容となっております。
要するに、子どもやその直系卑属またはこれらの法定代理人は,認知の訴えを提起することができる,
という規定です.
但書
民法787条但書 「ただし,父又は母の死亡の日から三年を経過したときは,この限りでない」
父又は母の死亡の日から3年を経過したときは,認知の訴えができなくなります.
事例
<子の認知をめぐって争うとき>
昨年父が亡くなり、遺産分割の相談をしていたところ、父の子どもと名乗る者が現われ、相続分を
主張してきました。 しかし、父の残した日記には父が上司の子どもをやむを得ず認知したことが記
されており、母も認知に至る経緯を把握していました。
父が生前にした認知を取り消すことはできるのでしょうか。
ー ポイント -
1、認知が真実に反し、認知者と否認知者の間に血縁関係がない場合には、民法786条に基づく
認知無効の調停を申し立てます。
2、調停で合意できなかった場合、認知無効請求の訴訟を提起します。
ー 手続 -
1、認知無効の調停申立て
2、認知の無効原因
3、認知無効の対象
4、認知無効の審判
<内縁の子の認知をめぐって争うとき>
母と内縁の夫婦だった父が亡くなりました。 現在済んでいるマンションは、父の名義であるため、
認知されていない私は、亡き父の戸籍上の妻からマンションを出て行くように求められています。
マンションを相続するためには、どのようにすればよいのでしょうか。
ー ポイント -
認知を求める相手である父が死亡しているので、検察官を被告として認知請求訴訟を提起します。
そして、亡き父との親子関係が認められると亡き父の遺産であるマンションを相続することも可能と
なります。
ー 手続 -
1、死後認知の訴え
2、認知請求
3、親子鑑定