法定遺言事項
<遺言書に残すことができるその内容とは>
1、財産の処分
(例:自宅は長男の○男に、現金は長女の△子に、有価証券はお世話になった□さんへ。)
法定相続人がいる場合は、遺産を相続人以外の人に遺贈したり寄付したりといった遺言は可能です。
その場合、法定相続人以外の者へは相続させることができませんので、「遺贈する」という文言を
使うこととなります。
ちなみに、相続人への遺贈も認められていますが、相続税やその他の税の関係上、「相続させる」
とした方が、相続人にとって有利になるケースが多いようです。
ただし、相続人の遺留分を侵害することは、認められておりません。
例えば、遺産の全てを法定相続人以外の者に遺贈させる旨の遺言書を残した場合でも、法定相続人は
自己の相続する予定だった額の半分(場合によっては、それ以下)を、受像者に請求する権利を有して
います。 それを、「遺留分減殺請求権」といい、そういった遺言書を残そうとした場合に、必ず留意して
おかなくてはいけない部分です。
2、相続人の廃除・廃除の取り消し
(例:○男には財産をあげたくないので、相続人から廃除したい。)
相続の廃除とは、相続人となるはずの人の非行などを原因として、その人の相続権をなくしてしまうことを言います。
この相続廃除は遺言で行うことが可能です。
つまり、遺言書で上記1に記載されている「遺留分」を請求する権利をも奪ってしまうというものです。
ただし、このような遺言書を残しておきますと、後々の揉め事に発展してしまう場合もございますし、また、
相続人の廃除は、裁判所では認められにくいものとなっており、それを遺言書でしようとした場合には、
よっぽどのことでない限り、認められないこととなるかと思われますので、できることなら生前の間に解決
しておくことが望ましく思われます。
※なお、廃除の取り消しを遺言で行うことも可能です。
3、 認知
(例:○男は私の子供です。)
内縁の妻等との子との間に、法律上の親子関係をもたせること。遺言による認知は可能です。
遺言による認知をすると、相続人の法定相続分が目減りしてしまう等の権利義務に関ってきます
ので、遺言認知をする場合には合わせて、認知した子の相続分も遺言書で指定しておく方が、
望ましいでしょう。
4、未成年後見人および後見監督人の指定
(例:残された我が子を法的な側面から見守ってあげてください。)
子が未成年者の場合、被相続人が信頼している人を遺言によって後見人に指定することができます。
ただし、指定できるのは最後に親権を行う人のみとなります。
また、成年後見人の指定は法定遺言事由ではありませんが、付言として残しておくことは可能です。
例「○○には、私の兄(被後見人)のことも頼んでおきますが、成年後見人の候補者になることや、
申立ての手続きもお願いします。成年後見制度を利用して、兄の面倒を見てあげてください。」
5、相続分の指定・相続分の指定の委託
(例:財産はこのように分けてください。分け方は、○○さんに任せます。)
相続人の法定相続分は、民法によって定められていますが、遺言でその変更が可能です。
※遺留分の規定に抵触することはできません。
ちなみに、相続人への遺贈も認められていますが、相続税やその他の税の関係上、「相続させる」
とした方が、相続人にとって有利になるケースが多いようです。
また、この相続分の指定を相続人や第三者に委託することも可能です。
6、遺産分割の方法の指定・遺産分割方法の指定の委託
(例:遺産分割の方法は私があらかじめきめておきます。)
遺産分割の方法について、遺言によって予め定めておくことが可能です。また、遺産分割の方法の指定を、
第三者に委託することも可能です。 また、その委託を相続人に指定することも可能です。
7、遺産分割の禁止
(例:トラブルが起きそうなので、5年以内は遺産分割を禁止します。)
遺産分割についてトラブルになりそうな場合に、遺言によって、5年以内に限り、遺産の分割を禁止
することができます。
例えば、遺言者が事業を営んでいるような場合、その事業が相続によって売り渡されてしまったり、
経営権が分散されて不安定になってしまうことによって、当該事業の関係者が不利益を被ってしま
わないようにするための予防にもつかえます。
※ただし、5年を超えての分割禁止事項は5年に短縮されます。
8、相続人相互の担保責任の指定
(例:○子には、この遺産に関する担保についての責任を負わせないようにしたい。)
各共同相続人は、他の共同相続人に対し、互いに公平な分配を行うために、その相続分に応じて、それ相応の責任を負います。
この法定の担保責任の範囲を遺言によって変更することが可能です。
9、 遺言執行者の指定・遺言執行者の指定の委託
(例:遺産の分割にかかる手続は、○○さんにお願いします。)
詳しくは、こちら ⇒「遺言執行者」
遺言では、遺産相続の登記など各種手続が必要となるため、遺言の内容を確実に実行するための
遺言執行者を指定することができます。また、その指定を第三者に委託することも可能です。
遺言執行者に選任された者は、他の相続人の同意を得ることなく、相続財産の管理、不動産の所有権
移転の登記手続き、預貯金・有価証券等の解約・払い戻し・名義変更並びに貸し金庫の開扉・解約手続
等の権限が付与されます。 また、それらの権限に制限を加えることも可能です。
10、減殺方法の指定
(例:遺留分減殺請求は○○のように行いなさい。)
贈与・遺贈が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者が、この減殺を請求する場合があります。
この減殺をどのように行うかを被相続人が予め自由に決めておくことができます。
例えば、遺言者の配偶者が相続によって、突然に家を売却しなければならなくなるような事態を
避けるためにといった場合等につかえます。
例:「遺留分減殺請求は預貯金から行い、不動産は最後にすること」