遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人間で協議し、合意した内容を記した書面のことをいいます。作成が法律で義務付けられている訳ではありませんが、不動産の所有権移転登記や、預貯金の名義変更などにおいて、必要な添付書類とされており、事実上、遺産分割協議書がないと、手続きがスムーズに進められません。
また、相続人全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる内容の分割を行うことも可能です。

 

遺産分割協議公正証書を作成するメリット

相続手続きがスムーズ
  遺産分割協議公正証書されあれば、不動産や預貯金口座の名義変更や相続税の申告など、手続きがスムーズに進められます。
紛争の予防・信頼性
  遺産分割協議公正証書なら、公証人の関与の元で作成されますから、相続人全員の意思の確認が明らかであり、文面内容の法的な不備や改ざんや変造の心配がないため、あとで争いとなる可能性もほとんどありません。
安全性
  遺産分割協議公正証書の原本は公証役場に20年間保管されますから、紛失の心配がありません。

 

遺産分割協議公正証書に定める内容

不動産に関する事項
預貯金に関する事項
株式や国債・社債その他の有価証券に関する事項
自動車その他の財産に関する事項
分割方法(現物分割・換価分割・代償分割・共有分割)に関する事項
負債に関する事項
後日、新たな財産が発見された場合に関する事項

 

遺産分割協議公正証書の作成に関する必要書類

遺産分割協議公正証書の作成において必要となる書類は、以下のとおりです。

・相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本・改正原戸籍、除籍謄本など
・不動産登記簿謄本と固定資産税評価証明書(不動産がある場合)
・預貯金の通帳または残高証明書
・有価証券の残高証明書、生命保険の解約返戻金証明書
・借入先の残高証明書

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