書式とは

 

いい加減な契約書はいい加減な契約の証拠

さて、それでは契約書を作成する際に、どんな書式の契約書でもよいかというと、そうではありません。

契約書は文書であるため、非常に高い証拠能力を持っています。高い証拠能力というと、非常に良い意味であるかのように思われがちですが、契約書の証拠能力は、良い意味に限らず、悪い意味でも証拠能力を発揮します。ですから、いい加減な契約書は、契約内容がいい加減なことの証拠となってしまう可能性があります。

せっかく好条件を獲得できたとしても、いい加減な契約書を作成してしまうと、すべて水の泡となってしまうこともあります。それどころか、面倒な交渉によって得た好条件とは正反対の条件での契約を結んでしまうことにもなりかねません。そのため、しっかりした書式の契約書を作成する必要があります。

 

いい加減な書式の契約書は法律違反のもと

また、いい加減な書式の契約書による契約は、法律違反となってしまう可能性もあります。

冒頭では、契約書の存在自体は契約の成立要件とはならない、と述べました。ただ、これはあくまで契約書が契約の成立要件とならないだけの話であって、その契約が合法なのか違法なのかとはまったく別問題です。

例えば、クーリングオフが適用される契約では、契約書に記載すべき事項とその記載方法が、特定商取引法を始めとした各種法令によって規定されています。
(クーリングオフについての規定は、赤枠内に、赤字・8pt以上のフォントで書かれていなければなりません。)

この書式を守っていなければ、極端な話、消費者の側が半永久的にクーリングオフができることになってしまい、事業者の側にとっては、極めてリスクが高いということになります。
(実際に、約2年前の契約のクーリングオフが認められた判例もあります。)

このように、枠の有無、色、文字の大きさなど、一見すると、さほど大きな問題とは思えないような書式でさえ、場合によっては、法律で決められていることすらあります。

この他にも、下請法、金融商品取引法など、ことほのか厳格な書式を要求している法律もあります。

当事務所では、法令の基準を充たした書式の契約書の作成を承っております。
お気軽にお問い合わせください。 

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