任意規定と強行規定
任意規定と強行規定との違い
任意規定とは、当事者の合意があると排除できる法律の規定です。民法第91条の、いわゆる「公の秩序に関せざる規定」のことです。例えば、請負契約における報酬の支払時樹は、目的物引渡しと同時とされています(民法第633条)。この規定は任意規定とされていますので、報酬の支払い時期は、当事者の合意によって、前払いや後払いとすることもできます。
強行規定とは、当事者の合意があっても排除できない法律の規定です。「任意規定とは逆の、いわゆる「公の秩序に関する規定」のことです。例えば、殺人の請負契約は、当事者間に合意があったとしても、公の秩序に関する契約として無効になります(民法90条)。
一般に、契約書に関する法律の規定は、任意規定が多いとされています。ただ、だからといって、完全に自由というわけではありません。特にビジネス上の契約では、重要な契約条項ほど、法律によって規制される傾向があります。
任意規定は修正して強行規定には違反しない
契約書を作成する目的のひとつに、任意規定の修正があります。任意規定は、あくまで契約書がない状態で裁判となったときの判断基準です。また、すべての任意規定が、自分にとって有利な内容とは限りません。ものによっては、自分にとって不利な内容の可能性もあります。ですから、契約書で、自分にとって有利な内容に契約条件を修正しなければなりません。
ただ、修正できる規定はあくまで任意規定だけですから、たとえ当事者間の合意があったとしても、強行規定については、修正することはできません。ところで、個別の法律の規定が任意規定か強行規定かは、実際には条文に明記されていません。一部、条文に明記されているものもありますが、たいていの規定は、明記されていません。
このように、個々の規定が強行規定どうかがハッキリしないため、実務上は、学説や判例などを参考にしつつ、各契約条項が関わる法律が強行規定でないかどうかをチェックします。このチェックを怠ると、万が一、裁判となった場合、契約条項が無効となってしまう可能性がります。このようなことがないように、事前に強行規定の有無をチェックして、無効となる契約を結ばないように注意します。ですから、ただ単に一方的に有利な内容の契約書を作成すればいいというようなものではありません。また、強行規定は罰則や行政処分の原因となる規定であることが多いです。ですから、強行規定の違反によって、罰則が科されたり行政処分が下されたりする可能性もあります。
当事務所では、契約書全般についての相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。