飲食店許可

<営業許可とは・・・>

飲食店営業、菓子製造業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業などの34業種の営業は、食品衛生法により保健所長の許可が必要です。
この許可は、営業者が保健所長に営業許可を申請し、お店が施設基準に合致していれば認められます。

注意!:事前に営業所を所轄している保健所の健康衛生課に相談してください。

  許可申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書 
    営業設備の大要(施設の平面図)
    指定の用紙に手書きするか、または設計図を縮小し貼り付けても結構です。
  2. 営業許可申請手数料
    ※県収入証紙で納付してください。
  3. 使用水が井戸水等の場合
    飲用適であることを証明する水質検査成績書を添付してください。

 

食品衛生責任者が必要です

食品衛生責任者の資格は次のとおりです。

◆調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥処理衛生管理者又は船舶料理士
◆食品衛生管理者もしくは、食品衛生監視員となることができる資格を有する者
◆知事又は知事が指定した者の行う食品衛生責任者を養成するための講習会を修了した者    
◆食品衛生指導員又は食品衛生指導員であった者
◆他の都道府県市において、食品衛生責任者の資格を有していた者 

 

施設基準に合致していますか?

 

共通基準

食品衛生法の許可が必要なすべての営業に共通する施設基準で、次の項目すべてを満たす必要があります。

チェック欄

基準
 
  1. 専用施設とし、住居等と区画すること。

  2. 清潔な場所であること。

  3. 食品取扱量に応じた広さであること。

  4. ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。

  5. 換気を十分に行うことのできる設備を設けること。

  6. 天井等は掃除しやすく、ほこりが落下しないこと。

  7. 水を使用する場所の内壁材質は、床面から1.2mまでの部分は耐水性であること。

  8. 床は耐水性材料で水を使用する場所は排水が良好であること。

  9. 食品、器具等を洗浄するために十分な大きさの洗浄設備を設けること。

  10. 排水溝は耐水性で、掃除しやすいこと。

  11. 明るさを十分に確保することができる設備を設けること。

  12. 作業場と便所には、流水式で消毒剤を備えた手洗い専用の設備を設けること。

  13. 器具を衛生的に保管できる設備を設けること。

  14. 飲用に適する水を豊富に供給すること。(水道水以外は水質検査が必要)

  15. 温度計や圧力計は器機の見やすい位置に備えること。

  16. ゴミ容器はフタ付きで、掃除しやすく汚水や臭いが漏れないこと。

  17. 添加物を使用する場合は、専用の保管設備、計量器を備えること。

  18. 便所は、作業場の衛生保持に影響を与えない構造であること。

 

業種別基準

共通基準以外に各業種ごとに必要な施設基準が定められています。

 

飲食店営業

飲食店営業とは・・・

一般食堂 客席を設け、定食や多種目の料理を調理し、客に飲食させる。
レストラン 客席を設け、主として洋風料理を調理し、客に飲食させる。
仕出し屋 客の求めに応じて、食品を調理し、配達する。
弁当屋 折詰弁当等を調理、加工し販売する。
旅館 和式の構造および設備を主とする施設を設け、人を宿泊させ食事を提供する。
簡易飲食店 加熱、盛りつけ等の簡単な調理加工行為のみを行う。
調理パン  サンドイッチ等のサラダ、ハム等の副食物をパンにはさみ込みそのまま飲食できるようにしたものを調理、加工する。
そうざい屋 そうざいを調理、加工し、店頭で消費者に販売する。
スナック 客席を設け、主に酒類を主体とした飲物を提供し、簡単な調理加工を行い、客に飲食させる。
軽食喫茶 客席を設け、主として酒類以外の飲物を提供し、簡単な調理加工を行い、客に食品を飲食させる。
他に、すし屋、めん類食堂、料理店、給食、ホテル、簡易宿泊所、等があります。

 

チェック欄

基準
 
  1. 原材料置場、調理場を設けること。

  2. 必要に応じて下処理場を設けること。

  3. 仕出し屋には放冷場、弁当屋には放冷場と包装場を設けること。

  4. 原材料置場、調理場、下処理場は客席と区画すること。

  5. 調理場には、十分な大きさの冷蔵設備を設けること。

  6. 調理場には、洗浄のための給湯設備を設けること。

  7. 洗浄設備は、流しが2槽以上あること。ただし、食洗機は1槽と認めます。また、衛生上支障がないと認められるときは1槽。

  8. 下処理場を設ける場合は、下処理場に流しを設けること。

  9. 放冷場を設ける場合は、放冷設備を設けること。

 

菓子製造業

菓子製造業とは・・・

ケーキ、あめ、せんべい等の菓子を製造する営業をいいます。また、パン製造業も含まれます。
なお、調理パンは飲食店営業の許可が必要です。

チェック欄

基準
 
  1. 原材料置場、製造場、製品置場を設けること。

  2. 必要に応じて、下処理場を設けること。

  3. 取扱品目に応じて、冷蔵設備を設けること。

  4. 取扱品目に応じて、製造場に発酵設備、殺菌設備、冷却設備、包装設備を設けること。

 

乳類販売業

乳類販売業とは・・・

直接飲用に供される牛乳、山羊乳または乳飲料等を販売する営業をいいます。
催事等における立ち売りも対象となります。

チェック欄

基準
 
  1. 販売場を設けること。

  2. 必要に応じて空瓶設備を設けること。

  3. 販売場には、冷蔵設備を設けること。
    ただし、常温保存可能品のみの販売の場合は不要。

 

食肉販売業

食肉販売業とは・・・

牛、豚、鳥などの生肉(骨および臓器を含む)を販売する営業をいいます。
許可を受けた食肉販売業者から食肉を細断包装したものを購入し、保管し、注文配達する場合も対象となります。

チェック欄

基準
 
  1. 食肉置場、販売場を設けること。

  2. 食肉処理を行う場合は、処理場を設けること。

  3. 食肉置場、販売場には冷蔵設備を設けること。

  4. 取扱品目に応じて、食肉置場、販売場には冷凍設備を設けること。

 

魚介類販売業

魚介類販売業とは・・・

店舗を設け、生鮮魚介類を販売する営業をいいます。

チェック欄 基準
 
  1. 販売場を設けること。

  2. 必要に応じて、下処理場、生食用魚介類取扱場空箱置場を設けること。

  3. 販売場には、必要に応じて、冷蔵設備または冷凍設備を設けること。

 

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