「成年後見」 「任意後見」

成年後見制度とは ~判断能力が不十分な方を支える制度~

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により、判断能力が不十分な方が不利益を被らないように、裁判所が支援してくれる人を付けてくれる制度です。
判断能力が衰えてきた高齢者の方が、悪質な訪問販売にだまされて、高額な商品やサービスを契約してしまい、悪質商法の被害にあうという話は少なくありません。

また、不動産や預貯金のなどの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
このような場合に、家庭裁判所が、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、成年後見人を選任します。

 

成年後見制度の種類

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
さらに法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度や本人の事情に応じて制度を利用できます。

成年後見の種類 ●法定後見制度(後見・保佐・補助)●任意後見制度

 

成年後見人の役割

成年後見人は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事にも目を配りながら本人を支援します。
しかし、成年後見人の役割は財産管理や契約などの法律行為に限られており、食事のお世話や実際の介護などは
一般に成年後見人の役割ではありません。
また、成年後見人はその事務(役割)について家庭裁判所に報告するなどをして、家庭裁判所の監督をうけます。

本人→成年後見人/生活・医療・介護・福祉などの支援 成年後見人→家庭裁判所/報告 成年後見人←家庭裁判所/監督
 

 

任意後見制度とは ~高齢をむかえる自分のために準備する制度~

任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)に 自分の生活・療養看護や財産の管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

 

理想の任意後見人

●財産に関して絶対の信頼をおける人。

●車で60分以内のところに居住している人。

●本人より若い人(できれば20才以上若い人)。

 

費用

成年後見開始申立サポート

45.000円

後見報酬

月額14.000円

 

 

見守り相談契約 ~日々の暮らしに安心を~

任意後見契約までは必要ないが、定期的に本人との連絡や相談にのる「見守り相談契約」もあります。
定期的に本人と会うことにより、心身の状態や生活の状況を直接確認し、万が一に備えるものです。任意後見契約と併用して備えると安心です。

見守り相談契約

   月額5,250円(税込)〜

Copyright© 2010 All Rights Reserved.