秘密証書遺言 

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に遺言者の生存中はその中味を誰からも知られることのないよう
誰にも内緒で作成することができ、その存在を明確にしておくため、公証役場にて一定の手続きを行う方式です。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と違って他人が代筆してもよく、また、ワープロ等を使ってもよいと
されていますので、専門家に作成を依頼することも可能です。
遺言書には本人の署名押印が必要です。

公正証書遺言のような厳格性までは求めておらず、また、自筆するのに自信がないといったお客様には
秘密証書遺言がお勧めです。

 

<秘密証書遺言の作り方は、下記の通りです。>

 

.遺言書を作成し、本人が署名捺印する。(専門家による代筆も可能)

.遺言書に封をして、遺言書に捺印した印鑑で封印する。

.公証人に予約する(公証が伴う場合、多くの手続きに事前予約を要します。)

.遺言者が公証人と証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申し述べる。

.公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれを署名し、印を押す。

.本人で保管する

 

<完成までのポイント>


秘密証書遺言は、遺言書を封印(封を閉じた)した上で公証人に提出しますので、他の者には勿論のこと、
公証人にも、その遺言内容を秘密にすることができます。

※専門家に依頼せずに、自分自身お一人で作成する場合には、世界中で自分しか、その内容を知ること
はできません。 ゆえに、「秘密」証書遺言となっております。

また、遺言は封印をして公証人に提出しますので、変造の恐れもありません。

ただし、遺言の内容自体を公証人が確認しているわけではないので、法定された形式が守られていない
ような、内容の遺言書を作成してしまった場合には、遺言書自体が無効になる場合があります。

また、秘密証書遺言自体を公証役場で保管するわけではありませんので、自筆証書遺言と同様に
自信の手で保管場所を探さなくてはなりません。

従って、紛失、破棄等のおそれもでてきます。

※元山法務事務所にお任せいただければ、法的に有効な遺言を提案いたします。
また、保管等のサービスを無料にて行っておりますのでご安心ください。

なお、秘密証書遺言は、自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要になります。

 

 

遺言書、保管サービス

 

元山法務事務所では、無料にて遺言書を当事務所の金庫にて厳重に保管するサービスを
行っております。

 

秘密証書遺言の場合、前述のポイントを押さえた上できちんとした遺言書を作成したとしても、
誰にも発見されなければ意味がありません。

秘密証書遺言で非常に悩ましいのは、「どこに保管するか」なのです。

ですが、すぐに見つかるような場所に保管していては、隠ぺい、破棄される恐れがありますし、
かといって、誰にも見つけられないような場所にしまい込み、 肝心なときに誰にも見てもらえないのも考えようです。

適切な秘密証書遺言の保管方法として、一つ考えられるのは、

普段は家族の目は届かないが、遺品整理の際には必ずチェックされるような場所

に保管することです。

たとえば、書斎の棚や机にある鍵付きの引き出し、金庫などが考えられます。

また、もう一つの方法としては、絶対の信頼がおける知人、友人に預けたり、また、誰にも見られないような
日記を付けている人であれば、 その日記に保管場所を記しておいて、後に親族にその日記から見つけて
もらうなどの方法も考えられます。

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