目的と効力

公正証書とは

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された「公証人」が作成する公文書です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、公務員です。
そのため、「公正証書」は証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。
例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えたます。
また、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。

 

公正証書の目的

公正証書は、公証制度に基づき、公証人が作成する公文書です。
公証制度とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化・安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。

 

公正証書の効力(メリット)

公正証書には、通常の契約書や遺言書などとは違い、以下のような効力があります。

1 証明力
公正証書は、法律のプロである公証人が、
書面の記載内容について、法令違反がないかどうかを確認し、
作成当事者の身元について、印鑑証明書などで確認してから作成を行います。
その為、あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
また、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。

2 執行力
公正証書は信頼性が高いため、例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、「強制執行」の申立が直ちに行えます。
本来であれば、強制執行をするためには、裁判所に訴訟を提起し、勝訴の判決を受け、確定されなければなりません。
もちろん、ある程度の時間や労力、費用などの負担を要しますし、その訴訟係争中に相手が破産するなど経済的に破綻してしまったら、執行出来たはずのものさえ出来なくなる危険があります。
そういう意味では、公正証書の持つ執行力は、債権保全において、とても強い威力を発揮します。

3 安全性
公正証書の作成においては、書面の記載内容について、法律のプロである公証人が、法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元については印鑑証明書などで確認します。
その為、文書の成立において、真正であるという推定力が働きます。
あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
また、作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されますから、改ざんや変造の心配もなく、万一紛失しても再発行が可能であり、とても安心です。

 

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