商号変更手続きサポートサービス内容

 株式会社及び合同会社の商号変更手続きに必要な書類作成サービスを記載します。

 

必要書類

株式会社の場合

 

合同会社の場合

 

その他注意点など

、大抵の会社では、会社代表印には商号が刻印されていますので、商号変更に際して、会社代
  表印も新たに作成するケースが多いです。
  ※印鑑自体は変更しなくても、商号変更の手続きを終えることは可能です。(お急ぎの場合等)
  ※商号変更と同時に改印届けをする場合、弊社への報酬は無料となっております 
 
 <押印する印鑑の種類>
     ・ 商号変更と同時に改印する場合には、登記の委任状に押印するのは「新しい印鑑」。
     ・ 後から(申請後に)改印する場合、登記の委任状にに押印するのは「従来の印鑑」。
     

、商号変更と事業目的変更を同時にを行う場合、登録免許税は3万円で済みます。
  (別々に申請する場合、本来は、商号変更3万円、事業目的変更3万円の登録免許税が必要に
  なります。)但し、弊社に両手続きをご依頼頂く場合は、例え同時であってもそれぞれの報酬が
  発生致しますのでご了承くださいませ。

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