法定相続分
相続人の範囲(法定相続人) 法定相続分 赤字は相続分です。
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子供がいない夫婦は、遺言を書くことをお勧めします。 お子さんがいない夫婦で不幸があって相続になりますと、相手の親または兄弟(親がいない場合)にも相続権があります。親、兄弟がいない場合でも、甥、姪にも相続権があります。こうなると、いろいろな問題が発生します。 やはり、遺言を書いて、備えておくのが一番です。 |
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法定相続人とは 法定相続分とは
参考法令民法第900条 法定相続分 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 |