法定相続分

相続人の範囲(法定相続人)  法定相続分
赤字は相続分です。

子供がいる場合
子供(孫)と配偶者がいる場合 配偶者
2分の1
子供(孫)
2分の1
子供(孫)だけがいる場合 子供(孫)のみ  

 

子供(孫)がいない場合
子供(孫)がいない場合 配偶者
3分の2

3分の1
子供(孫)がいなくて、
親もいない場合
配偶者
4分の3
兄弟(甥、姪)
4分の1
子供(孫)がいなくて、
配偶者もいない場合
のみ  
子供(孫)がいなくて、
配偶者、親もいない場合
兄弟(甥、姪)のみ  
子供がいなくて、
親、兄弟(甥、姪)もいない場合
配偶者のみ  

 

※ 配偶者(夫、妻)は、常に相続人になります。

※ 子供が複数の場合は、子供の数で頭割りします。
  (親、兄弟の場合も、頭割りになります。)

※ 夫婦に子供が生まれれば、その夫婦の親には相続権がなくなります。

 

子供がいない夫婦は、遺言を書くことをお勧めします。
お子さんがいない夫婦で不幸があって相続になりますと、相手の親または兄弟(親がいない場合)にも相続権があります。親、兄弟がいない場合でも、甥、姪にも相続権があります。こうなると、いろいろな問題が発生します。
やはり、遺言を書いて、備えておくのが一番です。

法定相続人とは
民法では、相続人の範囲が決まっています。上の表のように順番が決まっています。これを法定相続人といいます。

法定相続分とは
民法は、誰が、どのくらい相続するのかを決めています。上の表のように法定相続分が決まっています。
もっとも、常に法的相続分通りに遺産分割しなければいけないわけではありません。

 

参考法令

民法第900条  法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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