基準期間がない法人の納税義務の特例

消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における
課税売上高が一千万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられ
ています。

したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目、2期目は原則
として免税事業者となります。

しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額、又は
出資の金額が1千万年以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲
渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

この特例の適用を受ける法人は「諸費税の新説法人に該当する旨の届出書」を速やかにその納税地を管轄
する税務署長に提出することとさせていますが、消費税の新設法人に該当する旨の記載した「法人設立届出書」
の提出で済ませることが認められています。

 

納税義務が免除されないケース

次のような場合には、納税義務が免除されませんので注意が必要です。

相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上
高が1千万円を超えている場合。

相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の
課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1千万年を超える場合

合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応
する期間における各合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1千万円を超えている場合。

分割等によって新たに設立した法人(新設分割子法人)のその分割があった日の事業年度で、その基準期間
に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1千万円を超える
場合。

その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が
1千円以上である法人。

個人事業者がいわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高はその法人の
基準期の課税売上高に含まれません。

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