一般法と特別法

 

一般法と特別法の違いとは何か

一般法とは、ある事項の全体について一般的に適用される法律です。例えば、契約の分野全体では、民法が一般法とされています。
(ただし、契約内容によっても異なります。)

特別法とは、特定の部分(特定の人、事物、行為または地域)にだけ適用される法律です。例えば、契約の分野のなかでも、事業者間の契約では、原則として、民法ではなく商法が適用されます。ですから、商法は、事業者間の契約での特別法となります。また、商法と民法の関係は、特別法と一般法という関係となります。

冒頭の記述のように、特別法は一般法に優先します。ですから、商法に規定がない場合は、商事慣習が適用され、商事慣習すらない場合に、初めて契約の一般法である、民法が適用されます(商法第1条)。

契約書の作成の際には、その契約に適用される法律が一般法であるか特別法であるかという点は、さほど重要ではありません。むしろ、どの契約にどの法律が適用されるのか、という点が重要です。また、その法律によって、契約書の記載が法律違反とならないように注意しなければなりません。

 

特別法に違反は事業の根幹に関わるリスク

商法のほかにも、契約に関する特別法は、意外に多く存在します。例えば、一定の不動産賃貸借契約には借地借家法が、雇用契約には労働基準法が、製造物の下請負契約には下請法が、消費者と事業者との特定の方法での契約には特定商取引法が、消費者と事業者の契約全般には消費者契約法などがあります。

上記のような特別法は、政策的配慮のために作られているものが多いです。上記の例の法律は、次のような目的で制定されています。

借地借家法:借り手の保護
労働基準法:労働者の保護
下請法:下請負業者の保護
特定商取引法・消費者契約法:消費者の保護

このように、特別法は立場の弱い当事者を保護する目的の法律が多いため、強行規定が数多く存在します。というのも、これらの特別法の規定を強行規定ではなく任意規定としてしまうと、立場の強い当事者による不当な要求が、当事者間の合意として、有効となってしまうからです。

また、上記のような法律は、立場の弱い当事者を保護することが目的である以上、立場の強い者にとっては、不利な内容となっています。もちろん、法律を守らない者への対策として、ほとんどの法律で罰則が規定されています。ですから、これらの特別法を守らなければ、罰金、懲役、営業停止処分、許認可の取消しなど、事業の根幹に関わる結果となってしまう可能性もあります。ですから、契約書を作成する際には、特に、特別法に違反しないようにしなければなりません。

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