経営業務管理責任者変更届

建設業許可要件のひとつである経営業務管理責任者が交代したときに提出します。

 

経営業務管理責任者には、会社の場合は会社の役員がなっているので、役員の変更があったとき、社長が死亡したときに、こちらの変更が生じる場合があります。

もちろん、後任の経営業務管理責任者になられる役員も5年の取締役経験等を満たす必要があります。履歴謄本等で役員経験を証明する必要があります。

 

専任技術者と同じでこちらも常勤を証明できる書類を提示する必要があります。

 

また個人事業の場合は、経営業務管理責任者は個人事業主がなっておりますので、その個人事業主が亡くなり息子さんが後を継ごうとする場合は、この変更届では出来ません。新たに息子さん名義で新規の建設業許可申請をしなければなりません。

もちろん、新規に許可申請をする場合は、すべての許可要件をクリアしなければなりません。

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