表題(タイトル)

 

契約書の表題は法的には重要ではないが・・・

契約書の表題の効果についてですが、実は、表題自体は、さほど重要ではありません。

契約書の効果は、その内容(条項)次第であって、その表題によって左右されるわけではありません。つまり、どのような表題であろうとも、契約自体の効果にはほとんど影響を与えるものではありません。

なお、表題自体が法的に重要でないことを逆手にとって、代理店契約と販売店契約のように、紛らわしい内容の契約を結ばせようとする悪質な者もいます。具体的には、内容は代理店契約なのに、表題が「販売店契約書」となっている場合や、その逆の場合などです。

また、注文書や業務委託契約書のように、どこにでもあるうなありきたりなタイトルの文書であっても、れっきとした契約書として扱われます。このような種類の文書であっても、最終的に裁判になった場合は、その内容がどうとなっているかが判断されます。

つまり、ここでも、タイトルに惑わされることなく、内容を厳しくチェックする態度が必要となってきます。特に、注文書にサインしてしまった場合は、欄外や裏面などに記載されている点についても合意したものとみなされてしまう可能性が非常に高いので、注意が必要です。

また、業務委託契約は、タイトルよりも内容が重要となる典型的な契約ですから、特に内容には注意しましょう。

なお、いくら法的な効果にほとんど影響を与えないからといって、とても契約書とは思えないような表題にするべきではありません。というのも、いくらサインがある書類とはいえ、当事者に、当事者間の約束事を決めた書類だという認識がなければ、契約書として効果が発生しない可能性もあります。

ですから、少なくとも、「契約書」という書き方をしないのであれば、せめて当事者間の約束事が書かれている書類であるという認識を与えるような書き方をしましょう。
(例えば、確認書、など。)

 

表題が念書でも覚書でも法的拘束力がある

表題が念書や覚書のようになっている文書は、法的な拘束力が無いように思われがちです。実際には、上記のように、例え表題が念書や覚書であっても、内容が契約であれば、立派な契約書となります。ですから、「一筆書いてくれ」といわれても、軽々しくサインはせずに、しっかりと内容を検討したうえでサインするべきです。

特に、「形だけだから・・・」と言われて、軽々しくサインしてしまう人もいますが、いったん契約書にサインしてしまえば、「形だけ」とはみなされません。本当に「形だけ」なら、契約書にもその契約書が「形だけ」である旨や法的拘束力がない旨を記載したうえで、サインするべきです。

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