帰化申請とは何か
帰化申請とはそもそもどういったものなのかを説明していきます。
日本にはいろいろな国籍の方がすんでいます。
中国、韓国、朝鮮、ブラジル、フィリピン、ペルー、米国の方など
様々です。 (以上は、平成22年までの外国人登録者数の順です)
こういった人達が日本国籍を取得したい、つまり日本に帰化したいと思ったときに
しなければならない手続きが、帰化許可申請なのです。
※ 現在の外国人登録者数の総数は2、217,426人になります
外国籍の方で日本に在住する方は、在留資格の更新等のお手続きが必要となってきます。
しかし、そういった方達のうち、これからも日本に住み続ける方は、上記のようなお手続きから
開放されたいものです。
また、特別永住者の方に限っては、国籍以外は、なんら日本人と変わらない生活を送っている
方がほとんどであり、これからも日本人と同じ生活をする予定であれば、既に帰化許可を
ご検討しているのではないでしょうか。
そういった方達のためのお手続きが 「永住許可」 「帰化許可」 といえます。
このなかでも、ここでは 「帰化許可」 についてお話させていただいております。
帰化許可とは、日本に住み続ける権利を取得する永住許可とは違い、日本国籍を取得し、
日本人となる手続きであり、その結果、在日外国人であれば制限を受けていた、公務員になる
権利や選挙権を取得することにもつながります。
また、日本に帰化した方の子は日本国籍を取得できますので、将来の自分のお子様の
ためにも、帰化をお考えの方もたくさんいらっしゃるようです。
ここからは、帰化許可を申請するにあたり、どういったことに留意するべきかを要点整理
して記載しております。
特別永住者とは
特別永住者とは、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格
を有する方をいい、1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している
韓国人・朝鮮人・台湾人とその子孫の方が対象となります。
一朝一夕にはいかない
一朝一夕にはいかないといいますのは、帰化許可申請の一連の書類を法務局に提出
してから、許可・不許可の結果が判明するまで時間がかかるということです。
それは、法務局の係官の人数が限られている上、提出された書類に基づいて各種の
調査をしなければならないからなのです。
書類集めが一苦労
作成・収集しなければならない書類が複雑かつ膨大であるが、当事務所ならば作成は勿論、
添付書類の収集まで行うことができます。 ⇒帰化申請に必要な書類
仮に本人のみで書類作成・収集をされた場合ですと 審査に辿りつくまでに1年近くかかったとされる
ケースや、途中で申請を断念されたといったケースなどもよく耳にいたします。
(当事務所では1~2ヶ月程での審査開始を目処としております。)
15歳未満のものが申請するには
帰化の条件として、原則として申請者は20歳以上であることが必要ですが
ただし、これにはいくつかの例外があります。
したがって、この例外にあたるときは、20歳未満の者でも帰化が可能になる
わけです。
しかし、その場合でも、15歳未満の者が帰化許可申請をするには、法定代理人
が代わって申請をすることになっています(国籍法18条)
配偶者が日本人だと条件が緩和される
帰化が許可されるためには、いくつかの条件が備わっていなければなりません。
ところが、配偶者が日本人ですと、そのうちのいくつかの条件が緩和されています。
そこで、条件が多少不足していても配偶者が日本人であれば、帰化が可能になる
こともあります。
※ 条件については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。