普通自動車の管轄変更
県外からの転入や名義変更などにより、管轄陸運局が変わることをいい、
移転管轄変更と変更管轄変更があります。
移転管轄変更・・・検査証上の所有者が別の人(法人)に同時に変わる場合
変更管轄変更・・・検査証上の所有者の住所変更や、使用者が同時に変わる場合
※ ナンバープレートに封印するために陸運支局へ車両を持ち込む必要があります。
以下、移転管轄変更を中心に掲載します。
1.旧所有者(検査証に記載の所有者)の必要書類
・ 譲渡証 (実印押印)
・ 委任状 (実印押印)
・ 印鑑証明 (証明日より3ヶ月有効)
※鑑証明書と検査証に記載の住所や氏名(名称)が違う場合には、検査証から印鑑証明書
までの変更の事実が証明できる書面が必要です。
( 住民票・戸籍付票・戸籍謄(抄)本・登記簿謄(抄)本 など)
2.新所有者の必要書類
・ 委任状 (実印押印)
・ 印鑑証明 (証明日より3ヶ月有効)
・ 車庫証明書 (証明日より1ヶ月有効)
新しい名義人で所有者と使用者が別の場合は新使用者の住民票と委任状(認め印押印でも可)
が必要になります。この場合の車庫証明は新使用者のものが必要です。
3.その他(注意事項)
・ 変更登録時は、1の旧所有者の譲渡証、印鑑証明は不要です。
但し、検査証から変更がある場合はその事実が証明できる書類が必要になります。
・ 変更登録時は、2の新所有者を新使用者としてお読み下さい。印鑑証明は、住民票
(登記簿謄(抄)本でもかまいません。委任状は、認め印でもかまいません。
・ 経費として、登録印紙税、自動車取得税(50万円以上5%課税)、自動車税
ナンバー代などが必要になります。
詳細は当事務所にお問い合わせ下さい。