株式会社の概要
「株式会社」とはどのような会社なのか
株式会社とは簡単にいえば「会社が負った責任を経営者が負うのではなく会社が負う」こととなる会社です。
ここでいう経営者とは、実際に経営を行う取締役などといった役員のことです。
では、会社が責任を負うというのはどういうことかというと、つまり法律上、会社の所有者とされている〔株主〕
が責任を負うことになります。
ここで、最も着目するべきことは、責任を負うとされている株主の責任は有限責任であるということです。
つまり、株主は出資(株を購入した分のみのお金)の範囲のみでしか責任を負わないということであり、
たとえ会社が倒産したとしても株主は自分の持っている株の価値が0円になるのみにとどまり、それ以上の
責任は追及されないということになります。
ほとんどの会社は「非公開会社」である
非公開会社とは、株式の全部又は一部に「株式の譲渡をする場合には会社の承認を要する」旨の
譲渡制限を定めた会社であり、多くの会社は非公開会社ですので、非公開会社のメリットを掲げておきました。
Ⅰ 社を乗っ取られない
Ⅱ 関設計が容易である
株主総会と取締役が一人いればよいので、一人で会社を設立することができます。(一人会社)
Ⅲ 役員の任期が長い
定款で役員の任期を10年まで延長できるため、再任の手続きが少なくてすみます。
株式会社設立の流れ
① 発起人による定款の作成・公証人の認証
② 株式発行事項の決定
③ 株式の引受・社員の確定
④ 機関(役員等)の決定
⑤ 設立登記
設立各論
①の「定款」とは、会社の根本規則であり、発起人が作成し公証人の認証を受けなければなりません。
※チェックポイント
設立手続きはもちろん本人でもできるが、かなりの時間と労力、また専門的な知識を要する上に、内容的に
不足した定款等を作成してしまうと、その後の変更手続きに追われるはめになるという恐れがあるため、行政書士
などの専門家にサポートを依頼するのが一般的です。
さらに、当事務所(電子定款を扱っている行政書士)に依頼すれば、報酬を含めても個人で行うよりも費用
を安く行える場合もあり(4万円の収入印紙代が免除される)ますので、一度相談されてみることをお勧め
します。 (※電子定款を作成するためには、高額な専用機材を要します)
②の株式発行事項の決定とは、一定のルールに従って株式の発行事項を定款または定款外にて
決定することです。
③の株式の引受・社員の確定です(社員とは株主のことです)
会社が運営されていくには、その会社の社員(株主)が確定されなければならず
株式会社においては、株式の引受と出資の履行のよって社員(株主)が確定します。
④では機関(役員等)を決定していく手続きにはいっていきます。
⑤株式会社は、本店の所在地において設立の登記をすることにより成立します。
上に記載した流れは、あくまでも大まかな流れであり、具体的な手続きのルール等は会社法
によって、かなり細かく規定されています。
やはり、専門家のサポートが必要となってくると思いますが、当事務所では報酬なども驚きの低価格に
なっているので、お気軽にお問い合わせください。