古物商許可

古物の売買、交換等を目的とする事業(古物営業)を創めるには、都道府県公安委員会(管轄は営業所のある警察書)から古物商の許可を得る必要があります。

上の説明では少し分かりにくいと思いますので、「古物商許可」をもう少し噛み砕いて説明しますと、

古物商許可とは、「中古品の売買を行うために必要な許可」のことを言います。

「中古品を売り買いして儲ける(利益を上げる、商売をする)」場合には、古物営業許可(免許)を警察から受けなければなりません。

無許可営業者には、古物営業法による罰則規定もありますので、注意が必要です。

古物営業の中でもメジャーなものを挙げてみますと、

  • リサイクルショップ
  • ブランド品・貴金属買取販売店
  • 中古車販売店
  • 古本屋
  • 古着屋
  • 古美術商
  • タイヤ販売会社(ホイールや中古タイヤの買取販売を行う場合)
  • インターネットオークションサイトの運営

などがあります。

つまり、これからのこれらの業種を行う場合だけではなく、これらの営業を現在行っていて、古物商許可を取得していない場合は、違法状態となりますので、至急に古物商許可を取得する必要が有ります。

 

 

古物商許可申請手続における「古物」「古物営業」とは?

<古物とは>
一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)や、新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)を「古物」といいます。

そして、「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

美術品類 書画品、工芸品、彫刻品など
衣類 洋服、和服、その他衣料品など
時計・宝飾 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
自動車 自動車と、その他部品類など
自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など
自転車類 自転車その他部品類など
写真機類 写真機、光学式機器など
事務機器類 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
機械工具類 工作機械、土木機械、電気類、工具類など
道具類 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴、タイヤなど
書籍 古本、書籍類
金券類 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

なお、古物営業法には、古物営業を古物商(1号営業)、古物市場(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)と 3種類に分けて規定されています。

 

 

1、古物商とは?(1号営業)

<古物商とは>
古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業を(古物営業)することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

※自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

 

 

2、古物市場主とは?(2号営業)

<古物市場主とは>
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

 

 

3、古物競りあっせん業とは?(3号営業)

<古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは>
古物競りあっせん業(インターネット・オークション業)とは、インターネットを利用して、 古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークション(競り)が 行われるシステムを提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、 公安委員会への届出が義務付けられています。

※平成15年古物営業法の一部が改正され、古物商(古物商許可を取得して古物業を営んでいる個人及び法人)が インターネットを利用して古物の取引を行う場合は、そのインターネットHPに氏名又は名称、営業許可をした 都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示が義務化されるとともに、 都道府県公安委員会へ「URL」の届出が必要になりました。

 

古物商許可の申請窓口

古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する都道府県公安委員会から取得することとなります。

複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となりますので注意が必要です。

なお、古物商許可申請書類の実際の提出窓口は営業所を管轄する警察署になります。

※同一の都道府県内に複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署に古物商許可の申請を行います。

※営業所を設けない場合は、申請者の住所地を管轄する警察署に古物商許可申請をします。

 

 

古物商許可申請に必要な書類

  • 古物商・古物商市場主許可申請書
  • 住民票
  • 身分証明書※1
  • 登記事項証明書※2
  • 誓約書
  • 経歴書※3
  • 登記簿謄本(法人のみ)
  • 定款の写し(法人のみ)※4
  • 市場規約、参集者名簿(古物市場主申請の場合)

※1
申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。

※2
成年被後見人・被保佐人に『登記されていないことの証明書』

※3
直近5年間分

※4
定款の事業目的には古物の売買を行うといった内容の文言が必要になります。
(例)古物の売買、古物の売買業等

 

 

古物商許可手数料

古物業の新規許可
(新たに古物商の許可を取得)

19,000円

古物営業許可証の再交付 1,300円
古物営業許可証の書換え 1,500円
古物競りあっせん業
(インターネットオークション業)認定
17,000円

 

 

古物商許可申請手続きの流れ、フロー

必要書類(住民票・身分証明書・登記事項証明書など)を準備する

↓↓

古物業許可申請書、経歴書等を作成する

↓↓

営業所を管轄する警察署に申請する

↓↓※約40日前後の審査期間

古物商許可証の交付

 

古物商許可の要件

<欠格事由(古物商の許可を受けることができない人)>

都道府県公安委員会は、古物商の許可を受けようとする者が、 次の各号のいずれかに該当するときは、許可をすることができません。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 (1)古物営業法31条に定める次に掲げる罪
    イ 許可を受けないで古物営業を営んだ罪
    ロ 不正な手段により許可を受けた罪
    ハ 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪
    ニ 公安委員会の命令に違反した罪

 (2)刑法に規定する次に掲げる罪
    イ 背任罪
    ロ 占有離脱物横領罪
    ハ 盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

5.法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき

6.法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき

 

 

古物営業に関する罰則

【無許可営業】
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※古物営業を始めるには、公安委員会の許可又は公安委員会への届出が必要です。

【虚偽記載の禁止】
20万円以下の罰金
※許可申請書又は添付書類に虚偽の記載してはいけません。


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