クーリングオフ

クーリングオフとは、一定期間内に、書面で意思表示することにより、消費者側から一方的に、無理由・無条件で、申込みの撤回や契約の解除(解約)ができる制度です。

例えば、訪問販売や電話勧誘などで、しつこさに負けたり、その場の雰囲気で、「必要のないものを買ってしまった」という経験はありませんか?後でゆっくり冷静になって考えてみると(cooling-off)、「あの時なぜ、あんな契約をしてしまったのだろう」「買わなければ良かった」などと後悔する場面です。このようなときに、消費者側から一方的に無条件で返品・解約ができるのがクーリングオフです。後で「買わなければ良かった」と判断し「やっぱり必要ないから契約やめます。お金返してください!」と申し出れば、相手の業者はそれを断ることはできません。

クーリングオフには、「法律の規定によるもの」「業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。「法律の規定によるもの」は、特定商取引法の規定によるクーリングオフが最も使われていますが、クーリングオフの適用には、販売方法、商品・サービスなどの条件があります。特定商取引法以外の法律にもクーリングオフ制度があります(割賦販売法・宅地建物取引業法・保険業法など)。ただし、その適用については、それぞれの法律により条件が違うので注意が必要です。

 「クーリングオフできるのかできないのか」(クーリングオフの可否)をしっかり確認してから手続きを進めましょう。

クーリングオフ期間が経過していても、場合によっては解除・解約できることもあります(そもそもクーリングオフ期間が進行していないこともあります)。また、消費者契約法、特定商取引法や民法による契約の取消しが可能なケースもございますので、諦めずにご相談いただければと思います。

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