帰化申請を許可されるための条件

当事務所では、下記の条件を満たしていない方の帰化申請にも
独自のノウハウにて全力でサポートさせていただきます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)

住所というのは、「生活の本拠」(民法22条)のことです。単なる居所は含まれません。
5年間に中断期間があるとこの条件を満たさないことになります。
つまり、5年間は連続して日本に住民票上の住所登録をし、そこで生活をしていることが
要求されます。

だたし、この間の短期間の旅行は、問題なく行えます。
短期間の旅行といえども、あまりにも旅行回数が多い場合は注意が必要となります。
※1年間の旅行総日数が50日を越えるような場合には、場合によっては問題となるケースが
 ございますので、世界一周旅行等をご計画の方には、事前に当事務所への相談をお勧め
 いたします。(相談は無料ですのでご安心ください。)

 

<ただし、国籍法5条1項1号は、以下の場合にこの条件が免除になることがあります。>

  • ●日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
  • ●日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
  • ●引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
  • ●日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • ●日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条)
  • ●日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
  • ●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
  • ●日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
  • ●日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
  • ●日本に特別の功労のある外国人(国籍法9条)

 

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)

20歳未満の方は、原則として単独での帰化申請を行うことは認められておりません。
その場合でも、親と一緒に共同で帰化申請をすることは可能です。

ここで注意するべき点は、たとえ20歳以上であっても、その方の本国方で、23歳以下は、未成年と
扱うと法定されている場合には、帰化申請を行うことができませんので、注意が必要となります。

※韓国・中国では、日本の民法規定とほぼ同じ規定となっておりますのでご安心ください。

 

<ただし国籍法5条1項2号では、以下の場合にこの条件が免除になることがあります。>

 

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

前科・非行歴、適切な所得申告・納税義務違反など注意が必要。

ここが、帰化申請を困難にする要件の1つといえます。

前科や非行歴については、世間でもある程度認識されている点ではあります。
※世間では、この点について色々な憶測やデマ等が最も多い点でもございますので、絶対に
 こういったネット上の意見を鵜呑みにせず、一度、当事務所までお問い合わせいただくこと
 を、強くお勧めいたします。

ここで、最も問題になりえるのが、「所得申告」 と 「納税義務」 です。

なかでも、在日外国人の方のうちで、自営業者の方は、上記の問題に当てはまるケースが非常に
多くみられます。
どういうことかと申しますと、自営業者の場合、租税回避のために、経費ををある程度操作し、所得を
低く見積もって申告されているケースがあり、そういった方の年収は、150万円程度にまで下げている
ケースも珍しくありません。
しかし、例えば、その方に妻と子2人の扶養家族がいた場合、どう見積もっても、生活の財産的基盤が
整っているとは認められないでしょう。
この場合、修正申告等の方法もありますが、やはり、一番良い方法といえますのが、帰化を見越した
申告をするためにも、申告する前に当事務所へ一度ご相談していただくことだといえます。
勿論、この方法も、はっきり言えば違法ですので、法務局で相談することは、より厳しい結果をもたらす
ことにもつながります。 ぜひ、当事務所までのご相談をお勧めいたします。
 

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

この要件も、帰化申請を困難にする一因です。

つまり、ある程度の年収を確保しなければ、帰化許可は認められないということですが、では、どの程度の
年収や財産が必要になってくるのでしょうか。

ここで補足させていただきますが、年収が誤魔化せません。 
なぜかというと、上記要件について求められる確認書類が最も厳格だからです。
過去には、当事務所にてお客様に直近の給与明細を要求したところ、知人の会社に依頼して偽の給与明細
を受け取ったことがありますが、その日のうちに当事務所にて偽証が発覚しました。
 
この場合、当事務所への偽証の段階でしたから最悪の状況は回避できましたが、これを法務局にした場合、
100%発覚し、取り返しの付かない事態になっていたことが予想されます。

また、どの程度の年収というご質問につきましては、一概にいくら、というような金額は掲載し難いのですが、
それでも強いて申しあげるなら、「一人180万円」程度ではないでしょうか。

元山法務事務所へのご依頼の際には、要件に満たない方でも、最良の方法を提案させていただき、
大多数の方からご満足のお声をいただいておりますので、諦めずに等事務所へのお問い合わせを
宜しくお願いいたします。

 

<ただし国籍法5条1項4号は、以下の場合に条件が免除になることがあります。>

 

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項)

これは、二重国籍を認めない趣旨です。

どういうことかと申しますと、日本国籍を取得した者は、帰化前の国籍の保有は認めないということです。

ところで、韓国の場合は韓国法にて、他国の国籍を取得した場合には自国籍(韓国籍)は、自動的に
失うものとなっておりますので、特に気にする要件ではありません。

ただし、中国籍の場合には、自動離脱規定はありませんので、あらかじめ国籍離脱を宣言する
お手続きが必要となります。

元山法務事務所では、中国籍の帰化申請業務に対応しておりますのでご安心ください。

ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」

 

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

テロ行為といった過激な活動を行っていないことを要求する条文ですが、一般の方であれば
特に気にする要件ではございませんのでご安心ください。

 

その他、帰化をしようとする外国人は、小学校2年生程度の日本語の読み書き・理解・会話
などの能力が必要です。

 

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