4月, 2015年

帰化申請における行政規則改正

2015-04-15

韓国・朝鮮籍にかかる帰化申請におきまして、平成27年より以下の規則改正がありました。

1、申請者の父親が18歳当時にまで遡っての除籍謄本取得【要翻訳】

2、申請者の母親が16歳当時にまで遡っての除籍謄本取得【要翻訳】

これらの、書類収集・翻訳は高度な知識が必要となってきますが、当事務所では、
完全サポートしておりますので、ご安心ください。

お客様のお力になれる日を心よりお待ちしております。

 

 

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