公正証書作成にかかる費用
公正証書の作成に関する行政書士費用には、原案作成費用(行政書士報酬)と代理人/証人の日当(10,500円×2名分)、などが含まれています。
当事務所の報酬には、代理人2名分の手当ても含まれますので、
契約当事者には公証役場に出向いていただく必要はりません。
公証役場での手続きもすべて当事務所で代行いたします。
公正証書作成にかかる費用
当事務所にご依頼頂く場合にかかる費用は、以下のとおりです。
|
いわゆる「離婚協議書」は、「②離婚給付契約公正証書」です。
慰謝料その他の示談書は「債務弁済契約公正証書」に該当します。
お金の貸し借りは「金銭消費貸借契約公正証書」に該当します。
上記の他、公証人手数料などの実費がかかります。
また、④金銭消費貸借契約公正証書においては、印紙税法に定める、所定の印紙代がかります。
|
金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、 公正証書に印紙税法による
印紙の貼付が必要となります。
正本・謄本料として1ページ250円(契約内容によりますが、正本・謄本合計で4000円程度) が必要です
公証人に支払う手数料
公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価額 | 手 数 料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 |
(目的価格の算定例)
- 金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
- 売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
- 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
- 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
- なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
- 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
- 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
- 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。