各種変更届
建設業法では、建設業許可を取得している営業所等に何らかの変更事項が生じた場合に、その都度、管轄の土木事務所に各種変更届を提出することが義務付けられています。
変更届の提出が必要な変更事項は、役員の就任辞任、商号、事務所所在地、専任技術者、経営業務管理責任者、営業所の設置廃止等です。
役員の変更には注意が必要です。株式会社の場合、取締役の任期は原則2年です(会社法の施行により10年まで伸長できる)。任期が満了すると、重任する場合もありますし、新しい取締役が就任する場合もあります。
どちらの場合でも、法務局に登記しますが、新たに取締役が就任した場合は、更に土木事務所に、役員変更届を提出する必要があります。任期を満了せず取締役に変動があった場合も同様です。
いずれの届出にも提出期限がありますので、なにか変更があった場合は素早く対応しましょう。