決算変更届

毎事業年度決算終了後4ヶ月以内に事業内容を報告することになっています。貸借対照表、損益計算書、工事経歴書等を付けます。県により、4ヶ月以内に提出できないと、変更届の表紙に提出遅延というスタンプが押されます。

 

また、この決算の変更届が5期分提出されていなければ、建設業許可を更新することができません。

 

自分で建設業許可申請をした方や、行政書士以外の方(他の士業等)に依頼した場合に決算の変更届出を提出し忘れている場合が多いです。一事業年度に一回提出が義務付けられていますのでお忘れなく!

 

また、経営事項審査を受ける場合は、この決算変更届を審査日までに提出しなければなりません。

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