組織変更(有限→株式)

元々あった有限会社は「特例有限会社」として存続しています。

その実体は株式会社となっていますが、取締役会設置会社になれない、株式の譲渡制限の内容が選べないなどの制限がありますので、必要に応じて株式会社に組織変更することもできます。

有限会社から株式会社への組織変更は実質、
特例有限会社の商号に株式会社という文字を用いる形での商号変更ということになります。

 

株式会社に組織変更するとデメリット

ただし、特例有限会社から株式会社に組織変更するとデメリットもありますのでご留意ください。

    1. 決算公告が必要になる。

有限会社に於いては決算公告は不要ですが、株式会社は毎年の決算公告が必要になります。

    1. 役員の任期を設定する必要がある。

有限会社では役員の任期を決める必要がありませんでしたが、株式会社では決めなくてはなりません。原則、取締役2年、監査役4年です。ただし、譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで延ばすことができます。

また、任期があるということは当然任期満了に伴う重任の登記も必要となります。

 

組織変更の登記

本店を管轄する法務局に登記の申請をします。

必要な実費

  •  登録免許税    有限会社の解散登記分
                30,000円
                株式会社の設立登記分
                30,000円~
                資本金×0.15%  もしくは 3万円のいずれか高い方
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