刑事告訴手続

2012-10-24

悲しくも、犯罪にまき込まれる等した場合には、刑事事件の被害者として
警察官署に刑事告訴をすることができます。

また、実際に被害に遭ったのではない場合にも、刑事告発をすることが
できます。

姫路行政書士・元山法務事務所では、刑事告訴(告発)手続の業務を
行っております。

刑事告訴手続でお悩みのかたは、当事務所までお問い合わせください。

皆様のお力になれる日を、お待ちしております。

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