韓国語書類翻訳業務
2012-09-24
姫路行政書士・元山法務事務所では、韓国語書類の翻訳業務を行っております。
韓国籍の方が婚姻・相続・帰化等の法律行為をしようとした場合、
韓国語で書かれた書類の翻訳書を添付して国へ提出しなければ
なりません。
上記の場面でお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
お客様のお力になれる日を、心よりお待ちしております。
←「助成金業務のご案内」前の記事へ 次の記事へ「〔ご案内〕帰化申請に関する相談」→
姫路行政書士・元山法務事務所では、韓国語書類の翻訳業務を行っております。
韓国籍の方が婚姻・相続・帰化等の法律行為をしようとした場合、
韓国語で書かれた書類の翻訳書を添付して国へ提出しなければ
なりません。
上記の場面でお困りの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
お客様のお力になれる日を、心よりお待ちしております。