遺言書の探索
<事例>
私の父が亡くなり、身の回りの品物を整理していたとき、便せんに「○○に財産を全部やる。」と書かれ、
日付と署名があり、印が押されたものが出てきました。
特に封書に入れられてはいませんが、どう対応すればよいのでしょうか。
また、他に遺言書があるかどうか調べるには、どのようにしたらよいのでしょうか。
ー ポイント -
1、自筆証書遺言は、それがどのような状態かにかかわらず、直ちに家庭裁判所に提出して、検認の
手続を取る必要があります。
2、公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されているため、登録された遺言は検索が可能です。
ー 検認請求義務者 -
遺言書を保管する者または遺言者の保管者がいない場合には、遺言書を発見した相続人は、相続
の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければなりま
せん。(民1004①)
遺言書の提出を怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外においてその開封を
した場合には、5万円以下の過料に処されます。(民1005)
検認請求義務を負う相続人が遺言書を隠匿すると相続欠格者(民891五)となり、受遺者が遺言書
を隠匿すると受遺欠格者となります。(民965.891五)
ー 審判手続 -
申立をすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がなされ、申立人と通知を
受けた人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。
検認を終えた遺言書は、申立により、その旨の証明がなされます。
公正証書遺言の調査
公正証書遺言の正本・謄本は、遺言書を作成した被相続人が自ら保管したり、相続や遺贈させたい
当事者に委ねていることが通常ですが、被相続人が公正証書遺言を作成したと発言したにもかかわ
らず、その遺品に公正証書の正本等が見当たらない場合には、公証役場に遺言の検索を依頼して
探してもらうことになります。
日本公証連合会では、「遺言検索システム」として、全国の公証人役場で作成された公正証書遺言
および自筆証書遺言につき、コンピューターによりその遺言者等を登録しています。
したがって、登録された遺言については検索が可能です。
※遺言者の生前は、遺言者本人に限り検索が可能です。