債権回収業務のご案内
2012-04-05
行政書士が代行作成する内容証明の場合
作成者として「行政書士○○」と明記されますので
より、相手方に強いプレッシャーを与えることができます。
また、債務者の自発的な返済を促すための文言の作成のノウハウを
当事務所は、いくつも保有しておりますし、内容証明郵便以外の方法
も、ご提示させていただいております。
債権債務のご相談なら、ぜひ元山法務事務所まで。
皆様のご依頼、心よりお待ちしております。
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